sun1218362492 公開 2016-2-17 15:56:00

さっき、親を隣に乗せて路上を運転していました。そしたら通っている教習

さっき、親を隣に乗せて路上を運転していました。
そしたら通っている教習所の車がいて、それに乗っている指導員がこちらをずっと見ていたそうなんです…
気づかれていますよね?
叱られます
か?
ちなみに「仮免許練習中」のプレートはつけていませんでした

1149233975 公開 2016-2-17 15:57:00

注意はされっかもしんないね。ちゃんとプレートつけとけー、と。

tvu1148584563 公開 2016-2-22 10:01:00

> 叱られますか?
そもそも、これは道路交通法で罰せられる案件です。明らかな無免許運転ですから、仮免許も剥奪ですね。残念ですが、自分のまいた種ですからあきらめましょう。

1151351330 公開 2016-2-21 02:02:00

>ちなみに「仮免許練習中」のプレートはつけていませんでした
当然でしょう 「無免許運転」ですから....
そのうち、その教官からこの話で強請られるかもね....

1152956637 公開 2016-2-21 01:36:00

別に叱られる事もないでしょうし、そういうので告発もできませんから、とぼけていればいいでしょう。そう言っているうちに本免合格するだろうから、どうってことないです。

tai1245583631 公開 2016-2-20 16:45:00

何でじっと見ていたのかは分かりません。
教官が顔を覚えていたか何となく無免の感じがしたか?
ちなみに今回は「仮免許練習標識表示義務違反」になります。
リンク先
http://menkyo-web.com/hyoshiki/etc05.html
仮免許練習標識表示義務違反
1点の違反点数及び6千円の反則金
仮免許を取得した人が路上で練習するときには
・「練習する自動車を運転可能な第一種免許を3年以上持っている人」
・「練習する自動車を運転可能な第二種免許を持っている人」
・「公安委員会指定自動車教習所の教習指導員」
のいずれかを満たす人を助手席に同乗させなければいけません。
普通免許の仮免許では、原動機付自転車や小型特殊自動車を運転することは出来ないので注意しましょう。

1051684150 公開 2016-2-20 16:31:00

交通違反取締は現行犯が基本だから大丈夫でしょう。
私なら何か追及されたら「知りません」を押し通します。
証拠も無いのに教習所退学なんて言われたら告訴も辞さない覚悟で反論すればいい。
実際、大金がかかっているのだから。
でも交通違反はいけません。
2度としないでください。
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