去年の話なんですが去年まだ免許が無い時原付を乗っていてその時スピード違反で警
去年の話なんですが去年まだ免許が無い時原付を乗っていて
その時スピード違反で警察に止められて
もう既に車の教習の申し込みをしていて
無免許がバラると2年間取られへんことを思い出し
とっさに知り合いの名前を使い
免許不携帯という事でその場が終わったのです。
それから数ヵ月後車の免許を取得したんですが
先日警察から連絡があり
無免許やった事がバレました。
この場合今ある免許は
免停になるのか免取りになるのか
罰金はいくらになるのか
わかる方いますか? 取消か、運が良ければ欠格相当期間(捕まった日から2年間)保留でしょう。
ウソの証言をしたということで偽証罰も問われるかもね。
罰金というのは、裁判所で決まるものですので、ここではわかりません。 免許は取消です。
取消処分日から最低2年免許が取れません。
罰金刑で済めば良いですが、
罰金刑なら相場は40〜50万でしょう。
まず質問者さんの罪状です。
■無免許運転
■有印公文書偽造、同行使罪
公文書偽造は、???でしょうが、
他人の名前をかたり、免許証があるように見せかけた行為が、この犯罪に該当します。
両方とも罰金刑だけでなく、懲役刑の定めがある正式な犯罪です。
よって今後は18歳以上でしょうから、
未成年でも送検起訴され裁判です。
罰金刑で済むなら、無免許運転30〜40万、
公文書偽造10万程度でしょう。
罰金は分割や納期延長は認めない原則で、
短い期限内で全額納付ができない場合は
労役所で囚人生活です。
なので、裁判までに現金を用意して下さい。
通常は裁判が終われば、免許の処分です。
処分は公安委員会が担当で、警察や裁判所は免許の処分とは無関係です。
免許は取消なので、まず意見の聴取の案内が届きます。これにいって反省や弁明が受けいれられると、免許に対する処分が軽くなる事があります。ですが無免許運転の処分が軽くなる事はなく、免許取消が確定するのみです。意見の聴取に行かない場合、後日免許取消処分通知が届き、取消処分執行です。
そして、以下の処分も発生します。
■取消処分日から2年間の欠格
■取消処分日から3年以内に免許を再取得する場合、高額の取消処分者講習が義務となり、最初から前歴がつけられる。
処罰は以上です。
無免許で人身事故起こさず良かったと
考えて下さい。無免許運転はこの数年で次々と法律が改正され罰が重くなってます。
さらに無免許での人身事故は、
危険運転になる可能性があり、
その場合は初犯でも刑務所送りです。
取消処分以降2年間運転できませんが、
我慢して下さい。 免許は無効でしょう。無免許運転のおとがめにプラスして虚偽の申告に対する処分が来るでしょうから覚悟しておきましょう。
これに懲りてしばらくおとなしくしましょう。
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