現在普通免許の教習を受けているものです。 - 問題について分からないことがあ
現在普通免許の教習を受けているものです。問題について分からないことがあるのでご教授よろしくお願いします。
標識の指定方向外禁止←や車両通行止めの標識の下に補助標識で自動車と書かれた標識がありまして、その場合原動機付自転車は右折や通行止めの道路を進行しても良いのでしょうか?
回答よろしくお願いします。 本標識自体が原付に対しても規制しているので「原付を除く」と補助標識がなければ無理だと思います。
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