auv1149473202 公開 2016-3-10 16:27:00

去年の8月頃に無免許で捕まり今月に保護官がとけました。いつ頃になれば免許取得可

去年の8月頃に無免許で捕まり今月に保護官がとけました。
いつ頃になれば免許取得可能になりますか?
知ってる方がいれば教えてください

tmr1232251296 公開 2016-3-10 18:11:00

>いつ頃になれば免許取得可能になりますか?
他に違反が無ければ、来年の8月。
無免許運転は25点の違反だから、免許証を取得できない期間が2年間発生します。
何も免許証を持っていなかったのであれば、違反した日から2年間。
原付とか持ってて4輪を無免許とかをしたのであれば、免許証の取消し手続きをした日から2年間。
共同暴走行為とかしてたら、更に伸びている可能性もありますが、そのあたりは大丈夫かな?

1047030620 公開 2016-3-10 16:46:00

保護観察が明けても免許は取れません。
検挙から2年間は、
あらゆる運転免許の取得ができません。
裁判をして保護観察処分というのは、
刑事処分と呼ばれます。
この刑事処分は、
免許の処分とは無関係であり、
裁判所は運転の処分には全く無関係です。
運転免許の処分は行政処分と呼ばれますが、
この担当は公安委員会です。
免許があるのに、運転してはいけない車両を運転したなどの場合は、免許の取消処分が発生しますので、公安委員会に呼び出されます。そこで、免許が取れない期間が伝えられたりします。
何も免許がない場合、
取り消す免許もないので、
公安委員会に呼び出される事はありません。
よって検挙日から運転免許がとれない
期間が、自動スタートします。
よって質問者さんが運転免許をとれるようになるのは、来年の8月以降となります。
無免許運転は懲役3年もある、
れっきとした犯罪です。
2度目になると保護観察では済まなくなったり、18歳以上なら未成年でも懲役や罰金刑もありえます。また無免許で人身事故を起こせば、一生抜け出せないドン底人生が決定する事もありえます。
なので、来年8月になってきちんと免許を取って、運転されて下さい。

dri121005280 公開 2016-3-10 16:32:00

身分証を持って試験場へ受験相談に行ってください
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