今年の2月に普通自動車免許を取得したのですが、普通自動車免許で原動付
今年の2月に普通自動車免許を取得したのですが、普通自動車免許で原動付自転車を運転してもいいのでしょうか? 普通自動車免許を取得すれば原動機付自転車(排気量50c以下)を運転する事が出来ます。普通自動車免許AT限定免許であった場合でも、原動機付自転車の場合はMT車も運転する事が出来ます。(原付にはMT、ATの規定がありません。)
また当然ですが、排気量50cc以上のバイク、スクーターを運転すればそれは別免許になりますから、無免許運転になります。
(道路運送車両法では排気量51cc~125ccは「第2種原動機付自転車」と言い、「原動機付自転車」と文言が入ってますが、運転するには免許制度上では、普通二輪小型限定免許以上の免許が必要です。) 当然ながらOKです。普通の自転車に乗れる技術があれば問題ないですよ。
時速は30kmに制限されています。
凡人 1口に原付って云っても1種と2種が有るけど
貴方は原付の1種と2種の違いが理解出来ますかっ ? >普通自動車免許で
原動付自転車を運転してもいいのでしょうか?
可能です
50ccのバイク
50ccのスクーター
ミニカー登録(原付)の電動バイク
ミニカー登録(原付)の電動スクーター
なども運転できます 第1種原動機付自転車なら大丈夫ですが、第2種原動機付自転車だと無免許運転になります。
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