初心者マークや仮免許運転中のマークを普通免許をすでに持っているドライ
初心者マークや仮免許運転中のマークを普通免許をすでに持っているドライバーがファッションのような位置づけで車につけて運転すると法律違反になりますか。それともそのような決まりはありませんか。 ファッション!?あんなダサくてすぐに外したくなるけどしかたなくつけてるマークをあえてファッションで付けるんですか?いやはや、常人とは正反対のセンスをお持ちのようで、、、。違反にはならないと思いますが何かあっても初心者だからとかは使えませんし、警察になにか言われそうですね。 どちらも「道交法」では違反とはなりません。ただし、表示によって何らかの利益行為(煽りや坂道等での優先、公道上での優遇等)があった場合、
「虚偽の申請」として民事や刑事で訴訟の対象になる可能性があります。 仮免運転中は解りませんが、初心者マークは普通自動車免許取得1年以内の者が付けて運転しないと違反になりますが、1年以上の物が初心者マークを付けて運転していても確か違反にはならなかったと思います。
ただ、私は年齢40代なのですが、私らの若い頃は初心者マークは恥ずかしいから早く外したいという人の方が多かったですけどねぇ(^^ゞ >普通免許をすでに持っているドライバーがファッションのような位置づけで車につけて運転する
センス悪過ぎ....................
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