日本の運転免許証を持っていればジュネーブ条約の締約国で運転することが
日本の運転免許証を持っていればジュネーブ条約の締約国で運転することができるんですよね?例えば、知人の車を借りる時は国際免許いるんですか? 日本の運転免許証を持っていれば、その条件の国でなら運転できます。
国際免許証というのは、厳密な”免許証じゃなく、(たしか)6ヶ国の言葉で日本の免許証をわかりやすく”翻訳”したものです。何かあったときに、あなたがその国の言葉であなたの免許内容を、例えば、警察官に正確に説明できるなら”国際免許証”はなくてもいい。
現実に、ハワイやカリフォルニア州のサンフランシスコ、ロサンゼルスでレンタカーを借りるなら、大手の会社では日本の免許証を提示すれば借りられます。
知人の車を借りることは、事務的には可能でしょう・・・ただ、その知人の自動車保険がどこまでカバーしてくれるのか調べることは必要でしょう。
レンタカーであれば、車両事故は当然として、対人事故補償は∞までついているところが多いから安心だけれどもね。
凡人 国外で知人の車を借りる時は、当然国外での運転なので必要です。ただ、事故を起こした場合保険が効かないのでやめておいたほうがいいかと思いますよ。
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