自動車の違反点数のことについて質問させて頂きます。昨年の3月に原付免許をとり
自動車の違反点数のことについて質問させて頂きます。昨年の3月に原付免許をとりましたが、昨年の5月にスピード超過で捕まり、3点つけられました。
その後、昨年8月に普通車の免許をとりま
した。
そして昨日、信号無視で2点つけられてしまいました。その時点で免停になるのか初心者講習の対象となるのかお巡りさんに聞いたのですが、分からないからもしそうであるならハガキがくるのでそれまで待ってて下さいと言われました。
原付・普通車ともに免許を取得してから1年経っていません。
自分でもネットなどで調べてみて、原付の初心者期間は上位免許の普通車の免許をとったことで終了となり、今は普通車の初心者期間なので、原付のときにつけられた2点は今回の普通車での違反とは別なので初心者講習の対象にはならない。でもあと1点で初心者講習の対象となる。
一方、初心者・ベテラン関係なく、どの免許の違反点数も合計として考える違反者講習・免停まではあと1点。
という見解で間違いないでしょうか?
自分の不注意で点数をつけられてしまったということは、重々承知しておりますし、反省しています。
初心者講習の対象となったり免停となると、仕事場までの交通手段に困り、早いうちに知りたいと思ったので質問させて頂きました。
どなたか、詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。補足拙い文章で申し訳ありません。
今回の違反は普通自動車による違反でした。 原付免許を取得した時点から「原付の初心者期間(1年)」が始まります。その間に「速度超過で3点」の違反をした、ということなので、この時点ではまだ初心者特例の対象にはなりません。
その後8月に普通自動車免許を取得したので、この時点で「原付の初心者期間」は終了し、新たに「普通自動車免許の初心者期間(1年)」が始まります。
文面では、今回の違反が原付での違反か普通自動車での違反か不明ですが、信号無視で2点に違反ですので、まだ初心者特例の対象にはなっていません。
ただし、違反点数の累積は5点になっていますので、あと1点の違反で「違反者講習」の対象になりますし、2点以上の違反で「免許停止」の対象になります。
もしも、普通自動車での違反であれば、普通自動車(軽自動車を含む)であと1回違反をすれば、「初心運転者講習」の通知が来ます。
原付での違反であれば、原付の初心者期間は終わっていますので、初心者特例の対象にはならないし、普通自動車免許の特例の対象にもなりません。
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