nal101791635 公開 2016-3-17 11:30:00

どこからが無免許運転ですか?運転席に座ったらでしょうか?アクセルを踏んだら

どこからが無免許運転ですか?
運転席に座ったらでしょうか?
アクセルを踏んだらでしょうか?
教えてください!

pri1112199489 公開 2016-3-17 11:58:00

「該当車両の免許を保持しない者が、私有地外でエンジンを始動したら」無免許運転になります。
運転とは「自動車等を”移動させる”」ことではなく、「機械を操作し動力で稼働させる」ことですから、エンジンを掛け、動力を発していますと、その時点を以て無免許運転が成立するわけです。
飲酒運転で考えてみると分かりやすいですよ。
お酒を飲んで「運転席に座った」だけ。エンジンを始動せず、脚がアクセルを踏んでいる。これじゃクルマは動かないから、飲酒運転になりません。
しかし、エンジンを始動したら「クルマが動く」からダメなんです。故意にやらないとエンジン掛かりませんからね。

1014385273 公開 2016-3-18 11:05:00

広大な土地や、広大でなくても私有地ならば、エンジンを掛けようが運転をしようが、一向に構いません。極端な話、サーキット走行は無免許でも問題ない時がありました。今の規定は解りませんが、以前はサーキットライセンスさえあれば、中学生でもレースに出場していました。

で、公道ではエンジン始動のタイミングで無免許運転が適用されます。

渡辺美奈代 公開 2016-3-18 10:42:00

車が動いたかどうかは関係なく、
エンジン始動させたら運転ですね。
エンジン始動状態で運転席にいてもまずいでしょう。

nik1240272833 公開 2016-3-18 10:02:00

多分、エンジンかけた瞬間でしょう

1252832663 公開 2016-3-17 23:39:00

免許を持ってない人が、公道でちょっとでも動かせば無免許運転となります。
自分家の敷地内なら、無免許で運転してても問題にならなかったと思います。
まあ、車が動かせるほど敷地が大きい人なんて少ないでしょうけどね。

1153150728 公開 2016-3-17 23:34:00

いい加減な回答が多いですね。
「免許を持っていない者が公道(またはみなし公道)でちょっとでも動かした。」
が正解です。
エンジンを始動しただけでは「運転」とは言いません。

道路交通法 第2条 第1項 第17号
運転とは…
道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいう。

「エンジンをかけられて、はいおしまい」
そんなことのために生まれてきた自動車があれば見てみたいですね(苦笑)

あともう一つ。
クレーン車は、(仕事において)クレーンの免許が無くても自動車運転だけならしてもいいのですが、
「エンジンをかけるだけでも無免許運転だ」のスジを通すならば、
その理屈はあり得ないことになります。
クレーンとのギヤ(油圧)は切れているからOKなんでしょ、これ?
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