mak1245751028 公開 2016-2-24 11:37:00

40年前に運転免許証を取得しましたが取得7年後、海外移住となりそ

40年前に運転免許証を取得しましたが取得7年後、海外移住となり
その後更新しておりません。
現在はタイの免許証所持者ですが帰国
希望により国際免許を取得予定でありますが、その後日本の免許に
移すことは可能でしょうか海外移住暦は33年になります。
また日本の運転免許証の所持履歴は一生残るのですか?

119051384 公開 2016-2-24 11:50:00

タイの国際免許から日本の免許にするには「外免切り換え」と呼ばれている試験が必要になります。
学科と技能があります。学科は難しいことはないのですが、技能は現在は仮免許試験並みに難しいです。おそらく1回では受かりません。出来れば自動車学校に外免切り換えの練習をしに行かれた方がいいと思います。

1048092480 公開 2016-2-26 10:55:00

タイの免許を日本の免許に切り替えは可能です
その際に簡単なテストが行われます
以前持っていた免許を復活する事もできるかもしれませんが
その際には質問者さんの場合は学科試験は受けなければなりません
また、帰国後1ヶ月以内に手続きをとらないとだめです
どちらがいいかはご自分で判断してください

1152255714 公開 2016-2-25 21:54:00

日本の免許に替えるにはいわゆる「外免切替」が必要になります。
発給国のタイの免許が有効期限がある事、大使館による翻訳された書類等が必要になります。
在タイ日本国大使館
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/license.htm
外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/#section2
全国の運転免許試験場一覧
http://www.menkyo.car-u.co.jp/zenkoku.html
外免切替について、大使館、外務省のホームページ、外免切替の際にの手続きする試験場の一覧です。こちらの方が正確な情報があります。

1147888389 公開 2016-2-24 12:23:00

33年間の海外移住暦ということなので、
かつての日本の運転免許証が再取得できる可能性が残っています。
通常更新できなかったやむを得ない理由があったとしても、
免許失効から3年経過すると完全に失効してしまうのが現行制度です。
ところが、やむを得ない理由が起きたのが平成13年6月19日以前であれば
その理由が終了してから1ヶ月以内に申請し適性試験と学科試験に合格すると、
以前と同類の免許証の再取得が可能になる、というのがあります。
あなたの場合は、
やむを得ない理由→33年前に海外へ出国した
やむを得ない理由が終了→日本へ帰国した
このようになります。
参考までに、東京の警視庁公式サイトURLを貼っておきます。
該当するようであれば是非この制度を活用してください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou04.htm

1152942894 公開 2016-2-24 12:16:00

タイの免許から日本の免許への「外免切替」は、試験免除特例国ではないので、学科試験、技能試験が免除とはなりません。
よって、タイの免許から日本の免許に切り替える際には学科試験、技能試験、適性試験(視力検査等)を受験して合格しなければなりません。
免許取得経歴は日本の免許を取得されてからスタートになります。40年前の取得経歴は原則引き継がれません。
しかし、外免切替後に日本の普通免許取得を経て、中型免許、大型免許取得をする際の免許取得経歴は、失効や取り消しに関わらず、40年前の出国前の免許取得経歴が生きます。
その際には、「運転経歴証明書」を自動車安全運転センターで取り寄せ、出国前の7年間の取得経歴が証明出来れば、7年の免許取得経歴が認められ、外免切替後の普通免許取得後にすぐに中型免許、大型免許の取得に取りかかれるものと思われます。
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