平成26年7月25日に速度超過で運転免許取り消し処分を受けました。 -
平成26年7月25日に速度超過で運転免許取り消し処分を受けました。累積点数もあり、シートベルト1点が二回、一時停止2点、携帯電話保持1点、速度超過12点の合計16点で免許取り消し、欠格期間1年目となりました所、先日平成28年3月15日、欠格期間を過ぎたものの免許を取得しておらず、無免許と通行禁止道路走行で現行犯逮捕されました。
釈放され、罰金や次の欠格期間などは裁判所から通知が5月位に来ると言われたのですが、裁判所からの通知までに免許を早急に、取りに行く事ってできないですか?
やっぱり通知が来てないにしろ、最終の免許センターで引っかかるものですよね?
仮に免許を取得した後に通知が来ても、免許取得1年未満の違反につき、講習+免停みたいにならないかなーと思いまして。
でも無免許運転って25点?だからそれこそまた1発免取りなのかなー?
お恥ずかしい質問ですが、ふと疑問に思いましたので質問させて貰います。
すいません。 無免許25点の欠格期間2年。
さらに過去5年以内に取消処分があるから2年追加。
4年の欠格期間です。 結論からですが、質問者さんは今回の
無免許運転検挙日から、最低4年間は
運転免許を取得できません。
よって今から免許を取得したとしても、
それは100%時間とお金の無駄です。
・ほんのわずかな期間でもよいから運転がしたい
ということであれば、100%無駄にはなりませんが・・。
>裁判所からの通知までに免許を早急に、
>取りに行く事ってできないですか?
仮に今から運転免許をとろうとした場合、
下記のいずれかになります。
・最終の学科試験受験を拒否される
・学科試験に合格しても免許証発行を拒否される
・免許証を発行されてもすぐに取り消される
以下、その理由です。
質問者さんの最新の違反行為は、
■無免許運転25点
+
■通行禁止違反2点
=============
合計27点です。
運転免許というものは、優良ドライバーでも
15点で取り消しです。
質問者さんは今回27点相当の違反ですが、
取り消す免許がない状態です。
このような場合、検挙日を起算日として、
運転免許が取れない欠格期間が開始されます。
質問者さんは合計27点ですので、
欠格期間は本来2年間です。
ですが、H26年にも免許取消処分歴があります。
過去5年以内に免許取り消し処分を受けた人間が
再度取り消し基準となった場合、
欠格期間は2年加算されます。
よって、質問者さんは、
2年間+2年間=4年間が欠格期間となります。
今後の運転免許の処分に関しては、無免許状態ですので、
特に通知や呼び出しはありません。
また運転免許処分に裁判所や警察は無関係であり、
公安委員会が担当です。
よって、
・検挙日から4年間は免許がとれない
ということをアタマにいれておき、
3年経過後位に免許センターでご自身の免許受験資格と、
いつ免許がとれるかを確認されてください。
本人証明書類をもって、免許センターの
受験相談窓口に直接行くことでしか、
受験資格は確認できません。個人情報が含まれますので。。
なお、上記は運転免許に対する「行政処分」です。
ですが、無免許運転は懲役刑もある犯罪行為なので、
「刑事処分」も発生します。
今後質問者さんは送検され起訴されます。
過去悪質な前科はないようなので、
今回は、略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑
で済むと思います。
無免許運転の刑罰は、
・3年以内の懲役
か
・50万以内の罰金刑
です。
過去の運転免許取り消し歴もあるので、
今回の求刑は反省なしとみられ、
40万~50万の罰金刑と思います。
罰金は犯罪者に対して裁判所が命じる正式罰です。
よって、軽い交通違反に対して警察官が納付書を
渡す「反則金」とはことなり、
分轄納付や納期の延長は原則認めません。
裁判当日~1週間前後の期限内に
全額納付ができない場合、「労役所」に収監され、
囚人と同じ自由とプライバシーがない環境となります。
よって、裁判までに罰金分の現金を用意してください。
>最終の免許センターで引っかかるものですよね?
はい。上記回答の通りですが、その通りです。
厳しいですが、回答は以上です。
4年間運転免許はとれませんが、
今回は事故を起こす前に検挙されて
よかったのだと前向きに考えてください。
無免許運転+人身事故であれば、
質問者さんの違反歴を考えると、
現行犯逮捕→正式起訴→罰金刑ではなく
懲役刑求刑という流れになっても、
全然おかしくないのが、現在の無免許運転に
対する反応であり、法律の定めです。
それだけでなく、保険の対応が100%では
なくなりますから、損害賠償責任などの民事上の
責任も大変なことになっていたかもしれません。
無免許運転に関しては、
ここ2~3年で次々と法律が改正され、
・無免許運転自体の処罰
・無免許運転で事故を起こした場合の処罰
が重く、厳しくなっています。
理由は簡単で、未成年を中心とした無免許運転
犯罪者が、何の罪も関係も無い人を、
おおぜい「殺害」し、傷つけ、
軽い処罰しか与えられなかったためです。
今はそうは行きません。
今後4年間は厳しいですが、
次回また無免許運転で検挙されれば、
前科1犯での犯罪です。
事故起こさなくても現行犯逮捕され、
留置場にいれられ、懲役刑を求刑されても
おかしくありません。
2度と無免許運転はしないようにされてください。
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