移動式クレーンの免許取得を考えていますが、学科はすでにH.27年5月に
移動式クレーンの免許取得を考えていますが、学科はすでにH.27年5月に合格しました。実技は今度のG.Wに県外の合宿免許で受講する予定になります。
そこで質問ですが、県外の教習所で合格して地元の労働局に免許申請した場合、どこの労働局発行になりますか? 移動式クレーン運転士免許取得者です。
まず質問者さんは、既に学科試験にのみ
合格されていて、実技は、受けていないので、
通知のハガキには「免許試験結果通知書」と書かれて
いると思われます。
このハガキを受け取った場合は、実技教習終了後
速やかに、質問者さんの、住所地を管轄する労働局に
免許申請を、行って下さい。
東京労働局では、ありません。
東京労働局へ申請手続きをするのは「免許試験合格通知書」
を受け取った場合のみです。
なので、質問者さんの場合は、質問者さんの住所地を管轄する
労働局発行の、免許証になります。
よしひこ。 「免許試験合格通知書」を受け取られたら、都道府県労働局及び各労働基準監督署にあります免許
申請書に必要事項等を記入(貼付)し、免許試験合格通知書及び必要書類を添付のうえ、東京労働局 [〒 108-0014 東京都港区芝5-35-1東京労働局免許証発行センター]に免許申請をしてください。
日本のどこで実技講習を受けても、申請先・免許交付者は東京労働局になります。 申請元の労働局発行免許になります。
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