さくら南 公開 2016-3-25 12:41:00

普通免許初心者で一時不停止で捕まり初心者講習を受けてから4ヵ月目で人身事故を

普通免許 初心者で一時不停止で捕まり初心者講習を受けてから4ヵ月目で人身事故を起こしてしまいました。このような場合免許は取り消しになってしまいますか?詳しい方教えてください。

kus1239269874 公開 2016-3-25 21:57:00

怪我人がどうこうは前に方に任せるとして…
制度的なことを言えば…
初心運転者講習をすでに一度受けた。その後に、人身事故を起こしたということですね。4ヵ月後とありますが、この人身事故はやはり初心者期間に起こしたのでしょうか?
(初心者期間だったとして)人身事故の場合、事故の原因となった違反行為(違反項目に応じた加点)もしくは、「安全運転義務違反」(2点)と、怪我人の加療期間によっての「付加点」があります。
仮に、安全運転義務違反(2点)と加療15日未満の怪我でもっぱら自分に責任のある事故の場合は付加点3点となり合計5点が付きます。
合計5点dになるので再度初心者特例の対象ですが、今度は「初心運転者講習」ではなく、免許取得から1年が経過した頃に「再試験」となります。
再試験に不合格であれば、初心者該当免許は取消処分となります。ちなみに、再試験に技能試験は、合格率10%程度と言われており、ほぼ免許取消処分になります。
また、通常の行政処分のほうですが、以前に初心者特例を受けた際までの累積点数(文面からだと累積何点か不明ですが仮に4点としましょう)4点と、今回の5点とを足すと、累積9点ですから、60日の免許停止処分となります。
初心者特例の処分と行政処分とは別個に来ますから、分けて考えて下さい。人身事故が、初心者期間終了後であれば、再試験はありません。
しかし、60日の行政処分が来ます。
事故前までの累積点数と今回の事故の点数がはっきりしないので、仮の点数で話をしました。もう一度点数を確かめてくだいさね。

1151287711 公開 2016-3-25 12:46:00

取り消しを心配している時点で、車を運転する資格など無いと言えると思うぞ!!!
人身事故の被害者の心配を一切していないおまえは、馬鹿か!!!

前园友香 公開 2016-3-25 12:43:00

さぁ。それはまだ分かりません。刑事処分と行政処分がありますが、追って通知が行きますので大人しく待ってましょう。運が良ければ、行政処分(加点)はされず刑事処分(罰金)だけですみます。
ページ: [1]
全文を見る: 普通免許初心者で一時不停止で捕まり初心者講習を受けてから4ヵ月目で人身事故を