免許を取得して4年になるのですが、前回の更新(平成27年)の前に
免許を取得して4年になるのですが、前回の更新(平成27年)の前に2回一時不停止で4点の加点を受けました。最後の減点は、去年の3月でした。その後、気をつけて運転していたのですが、先ほど25キロの速度違反で3点加点されてしまいました。
恥ずかしい限りで、後悔の念でいっぱいです。
4月から新社会人なのですが、この場合免停の違反者講習を受けなければいけなくなってしまうのでしょうか?
また、講習を受けなければいけない場合、どのくらいでハガキが届くのでしょうか?
千葉県になります。
恥ずかしい質問ですが宜しくお願い致します。 加点されたり減点されたり忙しいですね。違反点数はすべて「足されるもの」です。
「免許をいつ取得」して、「過去2回の違反」がいつだったのかがわからないと、正確な回答は出せません。
1回目の違反が免許を取得して2年以上が経過しており、かつ1回目と2回目の違反の間隔が3ヶ月以上開いていれば、1回目の2点は累積から除外されるという特例がありますので、2回目の2点と今日の3点とを併せて、累積5点になります。まだ、違反者講習や免停の対象にはなりません。
1回目の違反が免許取得2年以上経過しているのは間違いなさそうですが、1回目と2回目の違反が3ヶ月に満たない場合には、特例の対象にはなりませんので、2+2+3で累積7点です。
ですから、「違反者講習」の対象ではなく、30日の運転免許停止処分となります。
もしろん、「短期運転免許停止処分者講習」(1日)を受ければ、免停期間を20~29日の期間で短縮することができます。
短縮期間に幅があるのは、講習の最後に「考査」があって、その点数により短縮期間が決まります。つまり、良い点を取れば免停期間が1日(講習当日のみ)になるということです。
「違反者講習」と「短期運転免許停止処分者講習」は別のもので、「違反者講習」は、軽微な違反の累積点数が6点になった時のみに受けられる、言わば「特典」です。 初めの一時不停止をいつしましたか?もし、最初の違反が免許取得から2年間無事故無違反で経過した前か後かで累積違反点数に違いが出てきます。
①初めの違反の前、2年間無事故無違反の期間がない場合に違反をした場合、質問で書かれている通り累積7点で30日免停の対象です。
②初めの違反前、2年間無事故無違反の期間があり、その後に違反をした場合、軽微な違反(3点以下)ですから、特例でその後3ヵ月無事故無違反で経過すれば最初の違反点数に関しては0点になります。
②の場合、去年3月の違反と今回の速度超過3点で5点となる可能性があります。こちらならギリギリですが、免停とはなりません。最初の違反をした日にちを確認されると良いかと思います。
①であれば、2週間~1、2ヵ月以内に違反者講習ではなく、免停講習の通知が届くと思われます。30日免停の対象ですから、講習を受講して最後の考査で成績が良ければ最大29日短縮されて免停1日になります。
免停1日になればその日に免許証が返還それますが、その日は免停ですから運転は出来ませんよ。翌日午前0時で処分が明けます。
免停明けは違反点数は0点に戻りますが、前歴1回がつきます。前歴1回は前歴なしでは6点免停対象、15点取り消し対象なのが、前歴1回は4点免停対象、10点取り消し対象になります。
この前歴も最後の違反の翌日から1年間無事故無違反で過ごせば前歴は0回、違反点数も0点に戻ります。 >この場合免停の違反者講習を受けなければいけなくなってしまうのでしょうか?
違反者講習とは、3点以下の軽微な違反を繰り返して
点数が6点になった人が受けられる講習です。
質問者さんの点数は何点ですか?
7点なら、違反者講習を受ける資格がありません。
免停期間を短縮したい場合は、
短期の免停処分者講習を受講してください。
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