今の普通免許は法改正で準中型免許が導入されたら5㌧限定普通免
今の普通免許は法改正で準中型免許が導入されたら5㌧限定普通免許になるのでしょうか?それとも新普通免許と同じように3.5㌧に引き下げられるのでしょうか? 既得権(既に得た権利)は失いません。
現在の普通自動車免許証(総重量5tまで)を持っている人は、
準中型免許証が運用となれば「準中型免許証(ただし準中型は5tに限る)」と言う免許証になると推測します。 過去には既得権が認められなかったケースもあります
ミニカーがそれですね
昔は原付免許で運転できましたが、普通免許が必要と改正されました
改正前に原付を持っていた人は普通免許ミニカー限定にはなりませんでした
ミニカー限定免許を取得する為には
ミニカー持込で仮免と本免の試験を受けないとだめというものです
おそらくは
普通免許の取得率の高さ
ミニカーの需要の低さ
普通免許の限定を与えると、小特が乗れてしまう
ということを考慮しての事でしょうね
今回の件は既得権は認められるとは思います 旧普通免許が現行免許制度では、中型免許になって「中型車は中型車(8t)に限る」という条件が付されました。
準中型免許が導入されたら、現行普通免許は準中型免許になって「準中型車は準中型車(5t)に限る」という条件が付されるのではないでしょうか。 新制度が施行されても既得権が保護され、現行の普通免許所持者が運転出来る範囲が引き下げられる事はないと思われます。
新制度の経過措置により、現行の普通免許は免許の種類としては「準中型自動車免許」に格上げになると思われますが、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下に限定された免許になると思われます。
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