都内で、普通免許で会社のトラック TRUCK(2t車)を運転し、駐禁をきら
都内で、普通免許で会社のトラック TRUCK(2t車)を運転し、駐禁をきられたので警察署に出頭したところ、総重量5045kgなので無免許となりますと
言われ、調書をとられました。
後日、赤切符をもって簡易裁判所(墨田分室)に
出頭しなければならないとの事なのですが、どういった行政処分がくだされますか?
やはり、免許取り消しでしょうか?ご経験者様がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。 普通にいってしまえば無免許運転です。
処分は下記となります。
①刑事処分
送検
↓
略式起訴
↓
簡易裁判
↓
40万程度の罰金刑求刑
*最高額は50万円
②行政処分
違反点25点の加点
↓
運転免許取消
↓
欠格2年間
もうご存知かもしれませんが、
普通免許で運転できるのは下記の車両です。
・車両総重量5トン未満
・最大積載両3トン未満
・乗車定員 10人以下
質問者さんが総重量5045kgですので、
運転には中型免許が必要な状態です。
よって交通違反の扱いとしては、
・運転条件違反
ではなく、
・無免許運転
に該当するということになります。
なお、簡易裁判所が扱うのは刑事処分のみですので、
罰金刑の求刑のみです。
罰金支払い猶予はまちまちですが、
大体求刑~10日前後の期限です。
原則的に分割や納期の延長は認めません。
期限内に全額納付ができない場合は、
未納罰金額÷5000円の日数、
「労役所」に収監されるのが原則ルールとなります。
なので、罰金分の現金は裁判までにご用意される必要があります。
運転免許に対する処分には、裁判所はまったく無関係です。
担当は公安委員会となり、
大抵は裁判終了後に処分が開始されます。
流れとしては、まず「意見の聴取(聴聞会)」
の通知が届きます。
この「意見の聴取」は義務ではなく任意であり、
反省や弁明が受け入れられると処分が1段階軽くなります。
質問者さんの場合は、免許取消→中長期免停などです。
ですが、免許の処分というものは違反点数で決定
されるのが大前提であり、この意見の聴取で処分が
軽くなるケースは少数であり、
多くは点数通りの処分となります。
でも質問者さんが運転免許取り消しを免れる
唯一の機会がこの意見の聴取です。
なので、出席は任意ではありますが、
挑戦されるのが良いと思います。
この意見の聴取では、
・会社の命令に従っただけ
とか
・違反であることを知らなかった
とかは発言しない方が良いと言われています。
なぜなら、自分が運転する車両の確認責任や、
法律を知っている責任がドライバーにはあるからです。
このような発言は「ドライバーとしての基本的な
責任・義務すら理解していない」とみなされ、
逆効果になる恐れがあります。
よって意見の聴取では、
・なぜ違反をしてしまったのかの要因分析
・今後違反をしないための精神論ではなく、具体策
を述べるのが正解といわれています。
意見の聴取に行く場合は、
上記を述べられるように準備をされてみてください。
なお、意見の聴取に行かない場合は、
後日地方警察本部や公安委員会への出頭命令が届き、
免許取消処分が執行されます。
そして取り消し処分日から2年間が、
欠格期間として設定されることになります。
長くなりましたが以上です。
ここまで記載しておいてなんですが、
少ない可能性ではありますが、
簡易裁判の裁判官の判断として
「不起訴」の可能性もゼロではありません。
この場合は、罰金刑の求刑はなく、
駐車違反の反則金のみです。
運転免許に関しても違反点25点が
つくことにもなりませんので免許の処分も発生しません。
そうなることをお祈りしています。 間違い無く免許取消し処分ですね!
トラックドライバーとして一番恥ずかしい行為です。
日頃から車検証等、見ていない証拠です。
社長(所長)や、運行管理者は日頃からどんな指導をしているかも疑問です。
当然、会社の責任者と運行管理者にも処分があります。
最悪営業停止か、該当トラックのナンバーを持って行かれて、~~日間使用出来なくなります。
違反や事故(単独であり人身を絡まないもの)は今度から気を付けてね!で見逃してくれる場合もあるが、無免許だけは庇いようが無いからね! このままだと 間違いなく免許取り消しになります。
専門家に依頼して軽減措置を取ることを勧めます。
上手くいけば免停で済みます。
急がないと時間が無くなりますよ。
"普通免許で中型車" " 軽減措置"
等で検索してみてください。 無免許じゃなくて
無資格じゃない?
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