普通自動車の仮免許取得しました。 - 質問ですが、仮免許の用紙?みたいなの
普通自動車の仮免許取得しました。質問ですが、仮免許の用紙?みたいなのを
もらってなく、よくみたら、
教習原簿にホチキスでしっかりと留めてありました。
教習原簿は持ち帰り厳禁です。
だとすると仮免許を受けていて、免許取って
三年以上経つ人を助手席に乗せて運転すること
は出来ないのですか??
知り合いに聞いたところ乗れるや乗れないの意見が分かれたのでどっちだかわからないです。
乗れるんでしたら少しでも路上で慣らしたいので、回答お願いします。 教習簿に張り付けてあるということは、その自動車学校では、仮免許の持ち出しをしてはいけないことにしているのでしょう。
車の運転をする際には、免許証の携行が義務付けられています。もちろん、仮免許での運転の際も同様です。
なので、仮免許証が持ち出せない以上、自家用車等を使って練習の運転をしてはならない、ということです。 自動車学校毎でルールが違い、仮免許を自校で預かるところと預からないところとあります。質問者様が通っている自校は仮免を預かるのでしょう。
仮免許証を持たずに練習は出来ません。残念ですが自校でのみしか練習は出来ないです。 路上で車を運転するには必ず免許証の携帯が必要です。免許証不携帯で路上を運転すると本免許の人は免許不携帯違反で減点されますが、仮免許の人が不携帯で運転したら無免許運転違反となり捕まることがあるので絶対にしないで下さい。そして、仮免許証を携帯してるとしても路上教習以外、個人で公道を走ることは絶対にやめて下さい。確かに法律では禁止されていませんから、携帯して3年以上本免許を持ってる人が同乗して運転しても捕まりはしません。。しかし、現実的、常識的では仮免で個人で路上で走るものではありません。簡単にやってしまう速度超過も含めて1つでも違反して取り締まりに捕まると、その時点で仮免許は取り消しになります。また、仮免での運転はあくまでも運転練習ですから、コンビニに行く、ショッピングセンターに行くなど、つまり外部の土地に入るとこれも違反になり見つかれば取り消しになります。仮免で走るには必ず車の前と後ろに『仮免許練習中』の表示が必要ですから、その車がコンビニに駐車してたら、見た人が通報して警察が来たらそれで免許取り消しになります。練習ですから決められた路上でしか走れません。
個人で路上を走る時は、必ず教習所を卒業して本免の学科試験に合格して本免許証をもらってからにして下さい。本免の学科試験に合格してない人が公道で走られると、ルール分からず→守らずで、他のドライバーに迷惑がかかる、事故る、そして貴方は免許取り消し、となるので絶対に仮免で個人で走ることはやめて下さいね。 だとすると仮免許を受けていて、免許取って
三年以上経つ人を助手席に乗せて運転すること
は出来ないのですか??
条件を守れば可能です。
が、
その条件を守れますか?
運転する目的も、練習に限られます。
自由に乗ってよいわけではありません。
練習をたくさんしたい気持ちは分かりますが、
事故を起こしたら、任意保険も使えませんよ。
仮免許も取り消しになる可能性があります。
そんなリスクを冒してまで、
教習所以外で路上で運転するメリットはありません。
悪いことはいいませんから、教習車以外では
路上で練習しないほうがいいですよ。 アンタ明治時代の人間か?
どうしても乗りたきゃホチキス外して持ちかえればいい。
ただし、全責任は自分で負えよ。 仮運転免許証は既に回答にあるように本人に交付されているものですので持ち帰って使う事は出来ます。
但し教習所の校則で「教習所での教習以外では使わないこと」となっていれば
1.校則に従う
2.契約破棄(途中退校)して持ち帰る
を選択する必要があります。
別に違法な契約条件ではないので強制的に契約を維持したまま持ち帰る方法はないと思います。
質問文からすると“仮免許証不携帯でもそれ以外の要件を満たせば運転できるのか?”のようにも読めますが、
もちろん仮免許証不携帯での運転練習は出来ません。
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