自動車免許更新に関しての質問です。平成23年3月に免許を取得し、平
自動車免許更新に関しての質問です。平成23年3月に免許を取得し、
平成27年5月に初めて携帯電話使用で違反を犯しました。
それから平成28年2月に18キロオーバーのスピード違反を犯してし
まいました。
平成28年7月に免許更新なんですが、この場合違反者講習になるでしょうか?
何点で違反者講習になるのかも教えて下さい。
また、ゴールド免許になるのはこれから違反なしでいつになるのでしょうか?
初めての投稿で至らない点があるかと思いますがよろしくお願いします。 ★平成28年7月に免許更新なんですが、この場合違反者講習になるでしょうか?
何点で違反者講習になるのかも教えて下さい。
☆質問に書かれてる通り、「違反運転者講習」となりますね。
違反運転者講習は前回更新の誕生日40日前~更新年の誕生日の41日前までの過去5年間の違反記録が対象となります。
過去5年間に軽微な違反(3点以下)1回であれば「一般運転者講習」となるのですが、質問者さんは点数の付く違反を2回してしまったので、更新時の運転者区分が「違反運転者」となりますので、「違反運転者講習」を受講する事になります。
点数の累積は運転者区分には関係ありませんので、何点で違反運転者講習になるというのはありません。
☆また、ゴールド免許になるのはこれから違反なしでいつになるのでしょうか?
★ゴールド免許にするには最後の違反日の翌日から、原則5年間無事故無違反で資格要件を得ます。質問者さんの場合、平成28年2月の違反日の翌日から5年後の平成33年2月の違反日まで無事故無違反で過ごせば、ゴールド免許の資格を得る訳です。
しかし、このままでは平成33年の更新はありませんから、次回の次の更新である平成34年の誕生日41日前まで無事故無違反を継続しなければゴールド免許にする事は出来ません。
ただ、最後の違反の翌日から、5年間無事故無違反を迎える平成33年2月の違反日の翌日以降までに新しい免許の取得に際して教習所を卒業しておいて、違反日の翌日以降に新しい免許の種類を併記(新しい免許をつけ加える事です。)すれば平成34年の更新を待たずに最短でゴールド免許にする事が出来ますよ。 まず、
無事故の2年の特例は、免停等の行政処分の点数計算の場合。
免許の色、有効期間については、違反の有無だけです。
こちらを。千葉県警HP
http://www.police.pref.chiba.jp/license/update_license/about/ 残念ですが・・・違反者講習ですよ。
ブルーの三年が確定です。二時間講習ですよね。
しかも現時点でH31年の更新もブルーの3年違反者2時間講習が確定しています。
※ゴールド免許の更新年の誕生日から41日前を基準に過去5年間無違反が基準です。ですから最短で・・・H34年7月の更新までなれません。余談ですが・・・平成29年の4月末くらいまでは軽微な違反(3点以内)なら出来るって話です。
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