免許再取得について酒気帯びで取り消しになりました。それで一発の方で仮免まで取れ
免許再取得について酒気帯びで取り消しになりました。
それで一発の方で仮免まで取れ
仮免の有効期間が6月27日なのですが
処分者講習の2日目が6月24日と言われました。
この場合
教習所に乗り換えたとしても
処分者講習を受けてないと免許取れないわけだから
また最初からですよね?
回答お願いします 取消処分者講習は運転免許試験を受験するまでに受講を済ませておかなければならない講習ですが、教習所へ入所をする場合には、取消処分者講習の受講が済んでいなくても、卒業検定に合格して卒業することができます。
本免学科試験の受験は6月25日以降(実際は土曜日なので27日以降)となりますが、仮免許の有効期限が切れていても大丈夫です。
飛び込み受験をする場合は、取消処分者講習の受講が済まなければ、本免を受けることができませんので、現状では仮免許試験の合格が無駄になってしまいますが、教習所への仮免入所へ切り替えれば、無駄にはなりません。
ページ:
[1]