119972502 公開 2016-2-12 01:45:00

運転免許についてです。友人と合宿にいこうと思うのですが、友人が無免許運転(原

運転免許についてです。
友人と合宿にいこうと思うのですが、友人が無免許運転(原チャリ)を犯し、20万の罰金と取得禁止みたいな処分を受けているらしいのです。
ふつうのオートマ自動車なの
ですが、そもそも教習が受けられるのか、受けられたとして免許がとれるのか、免許がとれないとして授業を受けるだけ受けて前科の期間が終われば取得できるのかお尋ねしたいです。

1052874817 公開 2016-2-12 02:13:00

免許センターに問い合わせるしかありません。
問い合わせればいつから免許が取れるのかが判りますよ。

欠格期間の間は免許の交付が出来ませんので
教習を受けても無駄になる可能性が高いです。

maj1223896076 公開 2016-2-12 11:29:00

無免許運転をしたのはいつですか?
2年以上経ってないと、免許は取れないよ。
教習は受けられるかもしれないけど、
卒業から1年以内に免許を取らないと無効になります。

1150077524 公開 2016-2-12 11:21:00

~卒業証明書の有効期間内に捕まった日から2年が経つかどうかを確認してください。
平成25年12月1日以降、無免許運転の違反点数が取消2年に相当する25点に引き上げられたのですが、免許を全く持たない人が取締りを受けた場合でも、この25点が点数登録され、違反行為があった日から2年が経過していなければ、免許を取得することができません。
合宿免許を含め、教習所へ入所をして卒業をするというのはいつでもできるのですが、本免学科試験を受けた時点で捕まった日から2年が経過していなければ、試験に合格しても、免許拒否の対象となり、合格が取り消されて免許が交付されません。
また、保留ではなく拒否ですから、日数が経過して2年が経過しても、免許が交付されることはありません。
教習所を卒業すると、卒業証明書が交付され、その書面を本免学科試験を受ける際に提出することで、技能試験が免除されるのですが、卒業証明書の有効期間は卒業検定に合格した日から1年間しかありません。
したがって、無免許運転で1回のみ捕まった場合は、捕まった日から2年経過後に、卒業証明書の有効期間が十分残っているかどうかを確認しから入所をしてください。
例えば、あと6ヶ月すれば、無免許運転から2年が経つという場合は、今から教習所を卒業すると、卒業後すぐに免許は取得できないものの、2年が経過した時点で6ヶ月以上の有効期間が残っていますから、免許の取得は十分可能です。(2年が経過するまでは絶対に本免を受験しないこと)
しかし、2年が経過するまでにまだ1年以上あるという場合では、待っている間に卒業証明書の有効期限が切れてしまい、二十数万の教習費用と時間をかけて受けた教習が水泡に帰してしまいます。
無免許運転で捕まった日を確認して、教習が無駄になりそうなら、一人で合宿に行ってください。

108108663 公開 2016-2-12 08:35:00

友人は免許取れませんし、
免許とってもすぐ取消です。
おとなしく2年間の欠格期間終了後に教習所
に通うのが一番賢いです。

重い交通違反は犯罪です。
無免許運転も犯罪です。
この様な場合は、免許が取得できない
欠格期間が設定されます。
友人は無免許運転なので、犯行日から最低2年間がこの欠格期間となります。
欠格期間中は大抵の教習所が入校を拒否します。ウソをついて入校しても、必ずバレます。また、教習所の卒業証明がないと、難しい技能試験は免除されず、証明の有効期限は12ヶ月です。なので教習所を卒業しても、欠格期間中に卒業証明はただの紙切れになります。
万が一今から合宿免許に行って卒業出来ても、下記のいずれかになります。
■学科試験受験を拒否される
■学科試験合格しても免許発行を拒否される
■免許が発行されても、すぐに取消
ちなみに免許取消処分が発生すると、
■高額な取消処分者講習受講が義務となる
■免許再取得時点で最初から前歴1
という処分も追加されます。

yok105815069 公開 2016-2-12 06:13:00

完全無免の状態で無免許運転をしたようなので、違反した日から2年間は免許証の本免の試験を受ける事はできません。
免許証は取り消されていないので(取り消そうにも元々持ってなかったので)免取処分者講習は受ける必要ない。
>そもそも教習が受けられるのか、
受けられる。
>授業を受けるだけ受けて前科の期間が終われば取得できるのか
可能。
ただし、最終試験を受けるまでの有効期限があるので、その点は注意して下さい。
欠格期間は、免許証を取得する事を規制しているだけで、取得するための準備(練習、仮免取得、路上教習)を制限するものではありません。
ただし、法的には問題ありませんが、自動車学校のルールで仮免期間中は入校を認めないという所があるそうなので、事前に問い合わせた方が良いですね。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許についてです。友人と合宿にいこうと思うのですが、友人が無免許運転(原