無免許運転幇助罪の適用される定義とは。相手が無免許だと知ってて
無免許運転幇助罪の適用される定義とは。相手が無免許だと知ってて車を貸した、同乗したのは罪になると思いますが、ただ相手が無免許運転しているのを知っていただけで幇助に当たるのでしょう
か? 勘違いした回答が多いようだけど
無免許を運転をしているということを知っているだけでは
幇助にはなりません 無免許と知ってて車を貸して、幇助で免許取り消しになった人知ってます。 無免許運転してるのを知ってるだけでは幇助にならないよ。それだったら近所の人が無免許運転してるのを知ってたけど関わり合いになりたくなくて無視してたも幇助になっちゃうからね。 厳密には幇助には該当しないでしょう・・・しかし、人間的にモラルが無い(不道徳)とか、道義的な責任はあるでしょうね?! いえ。ほう助には該当しないです。
無免許運転や飲酒運転にはほう助罪があります。
その内容は下記となります。
■無免許運転や飲酒運転であることを知りつつ
・同乗した
・車両を提供した(貸した)
・運転させた
・アルコールを提供した(飲酒運転ほう助の場合のみ)
よって、ただ飲酒運転や無免許運転の事実を
認識していただけでは罪には該当しません。 「車を貸してない」 「同乗していない」で、ただ相手が無免許運転しているのを知っていただけなら幇助にはなりません。
何も“幇助”(手助け)していないので。
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