免許取り消し? - 友人の話です。昨年6月に高速道路でオービスに引
免許取り消し?友人の話です。
昨年6月に高速道路でオービスに引っかかり30日の免停になりました。
8月初旬(正確に覚えていません)に講習を受け29日短縮されました。
今年の3月3日に高速道路で人身事故を起こしました。
前の車のブレーキに気が付かず追突、100:0の割合です。
先方はまだ「首が痛い、腰が痛い」と行って病院にかかっているそうです。
所謂「むち打ち症」という診断です。
友人は見舞いにも行かず、処理は保険会社に丸投げです。
私は運転免許を持ってないので自力で調べた限り
去年のスピード違反は免停1日で前歴1、累積0点、
今回は安全運転義務違反で2点と4月2日以降も通院していれば9点・計11点で免許取り消し、通院していなければ6点・計8点で120日の免停
と解釈しましたがあってますか?
また、裁判所からの呼び出しはいつぐらいになるのでしょうか?
ゴールデンウィークに友人の運転で旅行に行く計画でしたが中止した方がいいでしょうか?
落ち込んでる友人に聞くこともできず困っています。
お詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。 >今回は安全運転義務違反で2点と4月2日以降も通院していれば9点・計11点で免許取り消し、通院していなければ6点・計8点で120日の免停と解釈しましたがあってますか?
違います。
人身事故の点数というのは、相手が最初に提出した診断書に記載されている治療見込み期間によって決まりますから、診断書に「2週間の加療を要する」と記載されていれば、結果的に1ヶ月以上通院したとしても、付加点数は専らの原因による治療期間15日未満の軽傷事故として3点です。
この場合、安全運転義務違反の2点と付加点数3点ですから、前歴1回累積5点で60日の免許停止処分に該当です。
また、相手が病院に行って治療を受けているからと言って、必ずしも人身事故になっているとも限りません。
人身事故証明書入手不能理由書という書類を提出することで、物故事故のままで自賠責から治療費が出ます。
>裁判所からの呼び出しはいつぐらいになるのでしょうか?
車同士での軽傷事故なら、呼び出しがある可能性自体低いと思いますが、診断書に記載されている治療期間がわからないことには、何とも言えません。
>ゴールデンウィークに友人の運転で旅行に行く計画でしたが中止した方がいいでしょうか?
仮に、人身事故で免許停止処分を受けることが予想される場合、停止処分によって旅行に行けなくなることは確かにあると思いますが、それよりも憂慮すべきは旅行中に調子に乗ってスピードを出したりして取締りを受けてしまうことです。
停止処分で済むはずのものが、追加の違反で取消該当になってしまうということも無きにしもあらずですから、処分を受けるまでは必要外の運転は控えるに越したことがありません。 安全運転の意識が低くいうえに、運転が下手な事を自覚してなく過信した運転をする人の車にのろうと思うかどうかです。
高速でオービスに引っかかるということは、40km/h以上だしていたことになります。
これは安全運転の意識どうこうの前に頭がおかしいです。
しかもオービス設置場所の前には看板が2つあります。それに気づかなかったということは、速度を出しすぎて視線が前方の道路上にだけ集中してしまった証拠です。
前の車のブレーキに気が付かず追突したのも、速度超過と上記の視線の前方道路上に集中してしまったためでしょう。
免停どうこうのまえに、そんな人が運転する車に乗ってほしくないですし、刑務所に入って更生させるべき、犯罪者だと思います。 >ゴールデンウィークに友人の運転で旅行に行く計画でしたが中止した方がいいでしょうか?
免停になるような違反に加えてさらに事故を起こすような人の運転する車でわざわざ旅行に出たいと思いますか?今度は貴方自身が事故に巻きこまれないとも言えません。
旅行は中止するかその計画は止めて電車・バスなど他の方法に切り替えるかにされた方が良いかと思います。 >解釈しましたがあってますか?
質問に
相手の
障害の日数で
違反加算点数が決まることになります
>去年のスピード違反は免停1日で前歴1、累積0点、
その通りです 見舞いに行ってない時点で、被害者からの減免嘆願は100パーセント期待できないので取り消しでしょう。 多分、免停60日。講習を受けて免停30日。
鞭打ちなら、多分全治2週間の診断書が出ていると思います。
2週間を超えて治療しているから、それに基づき診断書が1ヶ月3ヶ月と伸びる事はありません。
自分が悪い人身事故、全治2週間の怪我。
と言う事で、人身事故3点、安全運転義務違反2点で計5点
前歴1、累積点数5点で、免停60日。
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