免許の点数について質問です。 - 2週間ほど前に原付で20〜25kmの
免許の点数について質問です。2週間ほど前に原付で20〜25kmの違反で捕まり
今日、一時不停止で捕まりました。
この時点で残り何点で原付の免許取消でしょうか?
また1週間後くらいに普通車の免許とれる予定です
普通車の免許をとった場合、原付で違反した点数は普通車の免許に影響するのでしょうか?
違反の点数などの知識がないので回答よろしくお願いします。 現在、累積4点です。
この状態で、普通自動車免許を取得すると、累積4点のまま新しい免許証が交付されるだけです。
今後、(今日から)1年以内に原付でも普通自動車でも、あと2点に違反をして累積6点になれば、「違反者講習」の対象です。もしも、3点以上に違反をして、累積7点以上になれば、免許停止処分の対象になります。 >この時点で残り何点で原付の免許取消でしょうか?
>20〜25kmの違反
2点
>一時不停止
2点
足して4点だから、あと11点で免許取消し。
>また1週間後くらいに普通車の免許とれる予定です
取消しになったら、普通者の免許も取れなくなるよ。
>普通車の免許をとった場合、原付で違反した
>点数は普通車の免許に影響するのでしょうか?
普通自動車免許証を併記しても、点数4点は付いたまま。 >この時点で残り何点で原付の免許取消でしょうか?
残り点数はありません。
免許取消にはなりません。
>普通車の免許をとった場合、原付で違反した点数は
>普通車の免許に影響するのでしょうか?
はい。影響します。
まずは免許の点数制度です。
多くの人が勘違いしていますが、
免許の点数は、
×:持ち点があって減点される
ものではなく、
〇:キレイな状態が0点で加点される
というものです。
そして、違反点数合計が基準に達すると、
運転免許の停止や取り消し処分を受ける
というのが大前提です。
質問者さんの違反点数です。
・20〜25kmの速度超過(?):3点の加点
・一時停止違反:2点の加点
↓
・現在は計5点
次に運転免許の処分基準です。
これは、
・過去3年分の違反点合計
と
・過去の免許処分歴である前歴
で決まります。
質問者さんの場合は過去の処分歴がないので
現在の運転免許は「前歴0点数5」という状態です。
そして、前歴0の処分基準は下記です。
============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
============
質問者さんが現在5点です。
よって現在は「30日免停まであと1点の猶予しかない」
ということになりますが、まだ免停にもなりませんし、
ましてや免許取り消しにもなりません。
ただし、今後あと1回でも違反を追加すると、
運転免許は30日停止処分です。
なお、この免許の停止や取り消し処分というものは、
すべての運転免許が対象です。
つまり、たとえば普通車と原付と大型車の免許が
あったとしたら、全ての免許の効力が停止され、
全ての免許が取り消されます。
一部例外はありますが免許の処分というものは、
全免許、つまり人間に対する処分だと理解されてください。
よって、今後普通免許取得されるそうですが、
30日免停処分となった場合、
免停期間中は、
・仮免許による公道での運転練習
・本免許証の発行
ができなくなります。よって注意をしてください。
また、違反点というものは、
・他免許を取得しても消えません
・免許を更新しても消えません
違反点が0点に戻るルールはありますが、
下記の4つの場合のみで例外はありません。
①最終違反日から1年の無事故無違反を達成
②違反日以前2年以上連続した無事故無違反の場合
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の
無事故無違反で0点に戻る
③免停処分が明けると違反点は0点にもどる
④違反者講習を受講すると違反点は0点に戻る
以上が違反点制度の概要です。
なお、今後普通免許を無事に取得された時点で、
運転免許は「前歴0点数5」というままです。
「前歴0点数0」というキレイな状態に戻るのは、
2017年3/3まで無事故無違反を継続したときです。
また普通免許取得から1年間は、
・普通免許の初心者期間
ということになります。
この期間中は、
・普通車での違反点が3~4点に達すると
・普通免許の初心者講習の対象になる
・講習を受講しない場合は普通免許の再試験
・再試験を受験しない、合格できない場合、
普通免許だけが取り消し処分になる
ということになっています。
この処分制度は初心者特例制度と呼ばれるもので、
免許取得1年以内の初心者限定の処分制度です。
先に説明した免停などの処分は「行政処分」と
呼ばれるものであり、初心者・ベテラン関係なく、
全ドライバー共通ルールで処分される制度です。
なので、初心者期間中とは、
・全ドライバー共通の行政処分
・初心者期間限定の処分
という2つの処分制度の対象です。
十分に気を付け、1年間違反をされないように
してください。
長くなりましたが以上です。 累積点数4点で、あと2点以上で免停の対象となります。今日の違反の翌日から1年間無事故無違反で過ごせば、違反点数が0点に戻ります。
また、普通免許を取得して原付の点数が影響するのは、原付免許が初心運転者期間の場合です。
普通免許を取得すれば、普通免許は原付免許の上位免許なので、原付免許に関する初心運転者期間が終わります。そして新たに普通免許の初心運転者期間が始まります。
また、原付免許での初心者講習または再試験の対象になっていても、初心運転者期間内に普通免許を取得すれば初心者講習、再試験は免除されます。(再試験の対象の場合は、受験期限内までに取得すれば免除。)
原付での違反点数に関しては、普通免許を取得しても累積されていますから、最初に書いた通り、1年間無事故無違反でないと違反点数は消えません。 累積で4点だね。
初心者期間内なら初心者講習の対象だけど、
普通免許を取得すれば、原付免許の初心者期間が終了し、初心者講習の対象外になります。
つまり、普通免許を取得すれば初心者講習を受ける必要話ありません。
ただし、4点は4点なので、あと2点加点されると、免停になります。
要注意!です。
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