1052777545 公開 2016-3-15 16:55:00

免許失効後の再取得について教えてください。10年ほど前に財布を盗まれ、何も手続

免許失効後の再取得について教えてください。
10年ほど前に財布を盗まれ、何も手続きをしてなかったため免許を失効しました。
そういう場合、免許再取得するにあたり取り消し処分者講習は受
ける必要はありますか?
それとも免許持っていない人同様初めから教習所に通えば良いのでしょうか?
説明下手で申し訳ありませんが教えてください。
よろしくお願い致します。

coc1237689568 公開 2016-3-15 20:12:00

免許取り消し処分を受けた訳ではありませんので、取消処分者講習を受講する必要はありませんよ。
失効により免許を失っただけですから、極端に言えば明日からでも免許取得に取りかかる事ができますよ。
免許失効から10年経過されてるとの事で、免許のない人同様に最初から教習所に通われて取得するか、一発試験(飛び込み)で免許取得を目指す事になりますね。

1150956634 公開 2016-3-16 09:22:00

取消処分者講習は、取消処分を受けたことのある人が、再度免許の取得をする際に、受けなくてはいけない講習です。(初心者特例の取消処分は除く)
なので、失効の場合は受ける必要はありません。(たぶん受けさせてもらえないと思う)
運転免許の取得する方法は2通り。
1)運転免許試験場にて仮免試験を受けて、仮免許を取得する。
その後の路上での練習運転をこなしてから、路上試験を受けて本免許を取得する。(路上試験に合格後に取得時講習・応急救護講習を受ける必要あり)
2)自動車学校で教習を行い、卒業後に試験場で「学科試験」を受けて合格をする。
このどちらかです。

nwu1148668110 公開 2016-3-15 17:25:00

運転免許の盗難による失効の為、講習等は受講しなくて大丈夫です。
10年間のブランクがありますので、試験場直接受験する場合は、非公認の教習所で練習して仮免許~本免許まで最後まで試験場で取得するか、仮免許だけ試験場で取得し、仮免許所持で教習所に入校するか、全て「1」から教習所で取得する方法があります。

1233843607 公開 2016-3-15 17:03:00

さすがに10年間はうっかりしすぎで救済措置はありませんね。
新たに教習所通って取るって新規扱いです。
運転に自信あるなら一発試験でも良いけど・・・
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html

sno127553885 公開 2016-3-15 17:01:00

取り消し処分講習は関係ありません。一から通うか、または運転に自信が御有りなら、一発飛び込み受験というのもありますが。
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