軽自動車税を廃車するときの軽自動車税について・・・6月に廃車しま
軽自動車税を廃車するときの軽自動車税について・・・6月に廃車します。5月末納期限の軽自動車税は払わなくていいのですか?得するため、損をしないためにはどのようにすればいいですか? 軽自動車税はその年の4月1日の所有者に納税義務が発生しますので
納税したくないのなら
3月31日迄の廃車が必要です 損をすることはありません。
4月1日に軽自動車を所有していたのですから納税の義務があります。
前年度に車を所有したから支払う必要があるのです。
今年度途中で廃車するから乗らない月分を払わなくてよいということではないです。なので還付もありません。
得をするならその車を売ることです。
1万円でも売れば、自動車税分ぐらいにはなるはずです。
または分解して売れば数万円にはなります。
意外と部品で売った方が高くなります。
その分手間と時間がかかりますが、手間暇を損と考えるか、お金だけを得をすると考えるか。
損得勘定というのはそういうことです。 あぁ~残念としか言いようがないです。
軽自動車税は年額分を払わないといけません。
廃車/譲渡による月割り返金もありません。
未納のままで放っておいたら延滞金が課せられます。
損/得の判断……どうしようもありません。
さっさと払ってしまいましょ…督促きちゃいますまえに…
こればかりはどうしても逃れられません…残念! 既出の通り、4月1日時点で所有者ですからその年度の軽自動車税(種別割)は支払い義務があります。
また、軽自動車税(種別割)は年税でもともと税制優遇されていて税額が少ないので、廃車しても還付はありません。
重量税に関しては車検残存期間が1カ月以上残っていて解体を済ませていれば還付請求ができます。
自賠責保険に関しても保険の残存期間が1カ月以上残っていれば還付請求ができます。
いずれも微々たる金額です。 5月後半で乗り替えましたが、勿論支払いましたよ~。
月割返金もありませんし、4/1時点では間違いなく所有してましたんでね。
損得というより、そういう決まりなんで。支払っても損ではないです。 損をしないために延滞金で増える前に納税しましょう
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