a9v1225667094 公開 2016-4-14 16:34:00

教習所の期限がきれそうです。 - 今月の21日で期限が切れて

教習所の期限がきれそうです。
今月の21日で期限が切れてしまいます。
ちなみにいま二段階のみきわめです。
21日までにみきわめを合格してしまえば
その後3ヶ月延びて、その間に卒業検定を合格すれば問題ないと聞いたのですか、それは本当でしょうか?

1253257127 公開 2016-4-14 18:04:00

>21日までにみきわめを合格してしまえば
>その後3ヶ月延びて、その間に卒業検定を
>合格すれば問題ないと聞いたのですか、
>それは本当でしょうか?
まぁそういうことです。
正確には間違いですが。
教習所にはいろいろな期限があります。
当然教習所独自ではなく、
管轄行政である公安委員会がさだめた期限です。
①教習期限
最初の学科1番を受けた日から全教習課程を修了する期限で
9ヶ月となっています。
「9か月以内に卒業」ではなく、
「9か月以内に全教習を修了」ということです。
質問者さんがギリギリなのは、この教習期限です。
②仮免許有効期限
これは6か月間です。
よって仮免許取得から6か月以内に、
・第2段階の技能教習を終了し
・公道で行われる卒業検定にも合格する
ということが必要になります。
質問者さんの場合は、この期限も関係するかもです。
お手元に仮免許証は無いと思いますので、教習所にご確認ください。
③検定期間
全教習終了してから卒業検定に合格するまでの期限で、
3か月間となっています。
この間であり、仮免許が有効であれば、
何回でも卒業検定を受験することが可能です。
④教習所卒業証明の有効期間
1年間となっています。教習所卒業後には、
・免許センターでの学科試験
などがある人も多いですが、
その場合は卒業後1年以内に試験に合格をして、
本免許証の発行を受けなければなりません。
教習所卒業後に1年を経過した場合、
卒業証明は何の効力もないので、またイチから
教習をやりなおすことになります。
以上です。

106852540 公開 2016-4-14 18:00:00

たぶん、大丈夫と思いますが、
仮免の期限は大丈夫ですか?
3月の間でも仮免許の期限が切れたら、仮免許を再取得しないと卒業検定が受けられません。
21日を過ぎて仮免許の期限が過ぎると、試験場で技能試験を受けないと仮免許の再取得ができません。(9ヶ月の教習期間中に切れた場合は、修検を受けられるのですが)
そのあたりに注意してください。

1051709674 公開 2016-4-14 16:52:00

Q:その後3ヶ月延びて、その間に卒業検定を合格すれば問題ないと聞いたのですか、それは本当でしょうか?
A:その判断で結構です。
第二段階の教習全てが終了してから卒業検定合格までの期限は、教習期限に関係なく3ヶ月です。

103210359 公開 2016-4-14 16:37:00

>21日までにみきわめを合格してしまえば

全体教習・・・教習開始日~教習修了まで 9ヶ月以内
修了証明書・・修了検定合格日~仮免許学科試験合格日まで 3ヶ月以内
仮免許・・・・仮免許交付日から 6ヶ月以内
検定・・・・・教習修了日~卒業検定合格日まで 3ヶ月以内
卒業後・・・・卒業検定合格日~運転免許取得まで 1ヶ年以内
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