108932105 公開 2016-3-24 05:49:00

AT限定解除についてです。昨年、12月11日に教習所にて技能審査を合格し

AT限定解除についてです。
昨年、12月11日に教習所にて 技能審査を合格しました。その後、体調を崩し 通院 入院をし 一昨日退院しました。
技能審査合格証の期限が3ヶ月だと分かってはいまし
たが、とても免許センターにいける状態では無かった為 期限がすぎてしまいました。
この場合、また教習所に通わなければなりませんか?
他に手立てがあればと思い 質問いたしました。

天宫 公開 2016-3-24 06:43:00

Q:この場合、また教習所に通わなければなりませんか?
A:技能審査合格証の有効期限は3ヶ月ですのでそれを過ぎれば無効になります。

1042559515 公開 2016-3-24 23:29:00

試験場で審査を受ければ即日交付ですよね。ご本人の技能に自信があればこちらがいいのでは。

omu123626585 公開 2016-3-24 23:10:00

「その後、体調を崩し 通院 入院をし 一昨日退院しました。」・・・入院する前に免許センターに行く余裕が有ったのでは無いですか?、 技能審査に合格した翌日に入院したなら運が悪いとしか言えませんけど・・・
もう一度、AT限定解除に挑戦してください。

gid101875784 公開 2016-3-24 20:52:00

相談してみたら?入院は正当な理由になるでしょう?

dww1148663346 公開 2016-3-24 06:57:00

技能試験と技能審査の違い
限定解除は「技能審査」になります
試験場で
技能審査を受けて合格した場合には
即日
免許証に裏書きをしてくれるので
証明する必要がない
指定教習場の場合に発行されるのは
技能審査合格証明書

~自動車教習所の指定等に関する規程
第29条
施行規則第34条の2第1項の規定に基づく
卒業証明書(様式第65号)及び
修了証明書(様式第66号)には、
暦年ごとの一連番号を付するものとする。
第27条の技能審査に合格した者に対しては
暦年ごと一連番号を付した
技能審査合格証明書(様式第37号)を
交付するものとし、
同証明書の有効期間は、
審査に合格した日から3か月

1149406930 公開 2016-3-24 06:46:00

当然やり直しでしょう。
今度は補習なしでお願いします。
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