公安の問題について質問です。車の総重量が750kgを超える車を牽
公安の問題について質問です。車の総重量が750kgを超える車を牽引するとき牽引免許が必要である。
答えはバツでした。
どうしてバツなのか教えてほしいです(´・_・`)よろしくお願いします
。 公安と書いてあるけど、本免の問題ではないですよね。あまりいい問題ではありません。
この問題は、けん引する装置とけん引される装置・・のくだりがないためです。このくだりが無ければ、ロープクレーンなどでけん引することも考えられるからです。 事故等で自力で動けない車を牽引する場合は、牽引免許の必要は有りません。
牽引する為の装置や設備があり、それを使って常時牽引する様な場合(750kg以上の車両)に牽引免許が必要に成ります。
牽引される故障車等に重さの規定はありませんよ。(牽引する車の運転資格は必要!) けん引免許の定義に、けん引装置を有する・・・とあります。
牽引車,被牽引車双方に牽引装置があり、
連結できる形の場合、牽引免許が必要になります。
ロープ牽引の場合、前の車にドライバー(免許保持者)
後ろの車にドライバー(免許保持者)
ロープ牽引は、前後の車をドライバーが、
それぞれ運転している形なので、牽引免許は必要ないと言う事なのです。 故障した車両を引っ張るには、けん引免許は不要です。それが軽自動車だろうと、大型バスであろうとです。
なので、「誤」です。
牽引装置に引っ張られるトレーラーなど、750Kg以上の車をけん引するにはけん引免許が必要ということなので、深く考える必要はありません。
運転免許の学科試験は、深く考えすぎると間違えることがままあります。設問には、けん引装置がウンヌンとは書いてありません。
ただ「けん引する」とだけ書いてあるのですから、「引っ張ること」と解釈すればいいかと思います。 故障車をロープ、クレーンなどでけん引する場合。
牽引免許不要。
ページ:
[1]