今僕は、違反6点になり、免停の状態です。 - 原付です。免停講習に行けば、
今僕は、違反6点になり、免停の状態です。原付です。
免停講習に行けば、車や中型のバイク免許は取れますか? 免停中でも、構内教習は受けれます。
ただし卒検は勿論、仮免試験は受けれないし、仮免取っていても免停中は路上教習は出来ませんし、卒検も受けれません。
あくまで免停中ですから、公道を走る事が出来ませんからね。 実務的な事を書くと、講習を受けて免許証が手元に戻ってきてからでなければ、教習所も試験場(一発)も、原付保有の事実が判明せず、問題(障害)となります。
仮に免許保有ナシでも入所は出来ても、何れ返ってくるものですから、手続きが面倒になり、「何故、正直に・・」となるでしょう。
講習は停止日数の短縮であり、これを受講するかどうかは貴殿の自由です。
30日経過で返ってきてからでもOKです。 「免停講習」や「短縮講習」は
免許停止期間を短縮することができる講習会の事です。
講習に行かなくても
免許は取れます。
免許停止1回の行政処分を受けたので
次に合計で4点以上の違反をすると
また免停になりますのご注意を。
1年間無事故無違反で過ごせば
過去の行政処分歴がすべて0回と見なさせるので
それから免許を取得した方がbetterです。
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