ari1242898506 公開 2016-3-19 12:00:00

友達を運転して送り届けて、その友達がお礼に例えば千円自分にくれたら、それは

友達を運転して送り届けて、その友達がお礼に例えば千円自分にくれたら、それは二種免許持っていないので違法になりますか?

桜和美 公開 2016-3-19 12:07:00

料金じゃなくて、心付けです、お気持ちです。

持田香织 公開 2016-3-22 23:27:00

仮にそれが二種の必要な行為だとすると、

・ 自動車内に「自動車の運転者」や「自動車登録番号」を旅客に見やすいように掲示していない。
・ 運転記録を記入していないし、1年間の保存もしていない。
・ 乗車前な酒気帯びの有無をチェックして記録していない。

…と、「旅客自動車運送事業運輸規則」に違反しまくりで、かなりマズいことになりますねぇ(笑)

1153068501 公開 2016-3-22 04:50:00

大丈夫です。友達を送迎する事を営業行為とは言いませんし、謝礼は料金ではありませんから。

1052838502 公開 2016-3-22 00:51:00

いいえ、なりません。
謝礼は、2種免許には当たりません。
料金を請求するシステムなら2種免許ですが、営業用ナンバーでなければ、白タク行為として検挙されます。

125181500 公開 2016-3-19 14:14:00

「微妙」、「折半」、「違法とまでは・・」なんて書いてるやつは完全にアホ。
semaru26400さんが正解。

ku1125545987 公開 2016-3-19 13:41:00

私は違法とまで言えないと思います。
友人が、
旅客運送を業としていない。
金銭のやりとりが、あくまで御礼であって報酬ではない。
千円という金額が社会的常識を著しく逸脱しているとは思わない。
…という理由からです。
ただし、こういう金銭のやりとりが日常的で、運転者側から金銭を要求するとなると、
罪に問われるかもしれません。
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