vir1045455824 公開 2016-4-9 00:26:00

元カノの義理の父親が娘の車を無免許で乗り回してるいます、元カノに

元カノの義理の父親が娘の車を無免許で乗り回してるいます、元カノには再三注意したんですが、断れない見たいです
警察に通報したばわい、警察は動くのでしようか?
無免許で捕まった場わ
い、車を貸した側はどんな処分を受けるのでしょうか?

1238689037 公開 2016-4-9 00:57:00

勉強する気があるなら、ネットで調べましょうよ。
と書くと「人を馬鹿にした回答だ」と言われることがあるんですよね(笑)
てことで、回答を。
道路交通法第64条第1項
何人も、公安委員会の免許を受けないで自動車等を運転してはならない。(条文要約)
同条第2項
何人も、前項の規定に違反して自動車等を運転するおそれがある者に自動車等を提供してはならない。(要約)
罰則
第117条の2の2
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(無免許運転運転者、幇助者(車両提供者)とも)。
一般的な違反のように、銀行の窓口で反則金を納めれば済むという違反ではありません。
無免許運転者はその場で逮捕され、軽くても書類送検→在宅起訴となり、刑事訴訟(裁判)をうけなければなりません。
罰金刑で済めば良いですけどね。
行政処分
無免許運転者
反則点数25点。
過去の違反歴、免許停止や取消歴によりますが、軽くても2年間の免許欠格(運転免許を受けられない)期間が科せられます。
無免許運転幇助者
無免許運転者と同等の処分を科せられることがあります。
はっきり言って、免許取消は覚悟しましょう。

gen1239788115 公開 2016-4-9 00:31:00

>ばわい
>場わ
・・・・まず日本語の勉強したら?
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