今、普通自動車運転証を取得した人は4トンまで運転出来ますが、かな
今、普通自動車運転証を取得した人は4トンまで運転出来ますが、かなり前に普通自動車運転免許証を取得した人は、4トンまで運転出来た免許が、8トンまで運転出来るようになったと聞きましたが、ほとんど大型自動車と変わらない自動車を運転しても警察に逮捕されませんか。 総重量と積載重量を混同されているようですね。
回答が出揃っていますがこちらを。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/menkyo/chugata.html
旧制度の普通免許で運転できる車の区分は変わっていません。
旧制度の普通車=現行は中型(8t限定) 今現在取得できる免許では車両総重量5t未満、最大積載量3.5t未満ね。
昔の普通免許では車両総重量8t未満(8t限定)、最大積載量4t未満だから混同しないように。
確かに大型と同じように12m近いものもありましたが最大積載量は2.5tくらいですよ。
発泡スチロールなどの軽量物を運んでいましたが運転は大変でしたよ。 積載と総重量を混同してますねえ。一昔前に免許を取得した人の運転出来る範囲は一切変わってませんよ。
ちなみにその前は10トン以上でも全長12mでも普通免許で乗れたんですよ >普通自動車運転証を取得した人は4トンまで
違いますが?
最大積載量3t未満、総重量5t未満ですが。
いわゆる3tまでしか乗れない。
>8トンまで運転出来るよう
最大積載量5t未満、総重量8t未満ですが。
俗にいう、中型8t限定。
>ほとんど大型自動車と変わらない自動車
全ては車検証に記載の最大積載量と車両総重量次第です。 逮捕はされません。
ですが練習もせずでの8t近い車は正直怖いです。
法律違反で捕まることはなくても警察のご厄介になりかねない事故でも起こしかねないと物凄く慎重になるでしょうね。
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