こんにちは去年の9月ごろ原付で事故を起こしてしまいつい最近警
こんにちは去年の9月ごろ原付で事故を起こしてしまいつい最近警察署に出頭しろという通知がきて出頭することになったのですがここで質問したいことがあります。
原付免許の取消処分になりました。
原付免許取消に
なったのですが取消処分者講習を受ければ車の免許は取得できるのでしょうか?取得が遅くなったりするでしょうか?
また取消処分者講習はどのようにして受ければいいのでしょうか?予約制ですか?
質問だらけですいません是非回答よろしくお願いします。 取消受けたら欠格期間ってのがあり その期間はバイクも車も免許取れません。
欠格期間は処分により1年間とか3年間、5年間とかあります。 >取消処分者講習を受ければ車の免許は取得できるのでしょうか?
いえ。取り消し処分者講習を受講すれば、
免許取得が可能となるということではありません。
>取得が遅くなったりするでしょうか?
はい。免許取消処分を受けると、
一定期間あらゆる運転免許が取得できなくなる
「欠格期間」が最低1年間設定されます。
*最長10年間まで
>また取消処分者講習はどのようにして受ければいいのでしょうか?
>予約制ですか?
予約制です。「自分の都道府県名_取り消し処分者講習」で
検索されてください。必要な情報は5秒で入手可能です。
以下、詳細です。
免許の取り消し処分を受けると、
一定期間あらゆる運転免許取得ができなくなる「欠格期間」が設定されます。
欠格期間は最低1年間、違反点数合計点に応じて最長10年間まで設定されます。
ただし、例外が1つだけあります。
それは初心者特例制度による取り消し処分を受けた場合で、
この処分で免許取り消し処分を受けた場合は欠格期間は設定されませんし、
免許取消処分者講習の受講は不要です。
ただ、質問者さんの場合は「事故を起こして免許取消」とあるので、
通常の免許取消処分でしょう。
よって、今後は、
・意見の聴取(聴聞会)の通知
・公安委員会による免許取消処分執行
という流れになります。
免許取り消し処分までは通常1~3か月かかりますが、
それまで運転免許は有効です。
そして、取り消し処分から最低1年間の欠格期間が設定されます。
繰り返しですが、欠格期間中は全運転免許の取得が不可能となります。
また、大抵の教習所の入校も拒否されます。
ウソをついて教習所に入校しても必ずバレます。
正確な欠格期間の年数は、取り消し処分執行日に教えてくれます。
その前に欠格期間をお知りになりたいのであれば、
・過去の違反内容と違反日
・今回の事故の状況と怪我人の有無、
怪我人の怪我の度合い
という情報が必要です。
そうでないと、違反点数の推計ができず、欠格期間の計算も不可能です。
次に「取り消し処分者講習」についてです。
これは免許取り消し処分者が免許を再取得する際に、
受講が義務とされる講習です。
申込については都道府県で微妙に対応が異なるので、
検索して調べてください。
取り消し処分者講習の受講証明が必要なタイミングは、
都道府県で異なりますが、自動車免許の場合は、
・仮免許試験前に受講する必要がある
・本免許試験前に受講する必要がある
という2パターンのようです。
バイクなど仮免許制度が無い運転免許の場合は、
・試験場での本免許試験前までに受講する
ということになります。
取り消し処分者講習は、2日連続で費用が高額です。(3~4万)
また受け入れ可能人数の問題で、
かなり先でないと予約が取れないことが多いです。
以上が説明・回答ですが、いずれにせよ欠格期間が設定されるので、
取り消し処分者講習の受講は半年以上先でも全然問題ないはずです。
よって、まずは
・自分の欠格期間が何年間なのか?
を確認し理解されてください。 取消処分者講習を受講すれば、車の免許を取得出来ますが、事故による免許取消なのてあれば、欠格期間が設けられてますから、その期間を把握しておく事ですね。
また、取消処分者講習は受講すると修了証書が貰えます。その有効期間が1年間ですから、欠格期間が終わる前から取得する予定の期間を計算して、取消処分者講習を受講されると宜しいかと思います。
取消処分者講習は予約制で、お住まい管轄の試験場(免許センター)、または講習を受講する事が出来る都道府県指定の教習所で受講出来るので、詳細を試験場、または講習を受講出来る教習所に問い合わせられると良いかと思います。 欠格期間というのがありますよ。
欠格期間中は、逆立ちしても自動車・原付の免許はとれません。ただし、仮免許であればとれるようです。
http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html
処分者講習の修了証明書は有効期間が1年ですので、欠格期間が1年より多く残っている状態で受講しても全くの無駄です。
欠格期間が明けるころに仮免をとる→講習を受ける→本免許をうけるという順序になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu04.htm
3万円強かかりますのでご用意ください。 欠格期間という免許の取れない期間が出てくると思います。
今度警察に行ったときに何年か聞いてください。取消処分者講習は欠格期間の満了日が近づいてからです。
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