高齢者講習後に2回連続であて逃げした老人から強制的に自動車運転免許
高齢者講習後に2回連続であて逃げした老人から強制的に自動車運転免許を剥奪する方法はありますか?被害者には親族がひたすら謝り賠償もして被害届を取り下げて頂いたとの事。因みに保険会社も支払いに難色を示したそうです。2回目の時警察が自宅に事情聴取に来た際、免許証を自主返納しないと行政処分だと迫られやっとで返納に応じたとの事。これはどの様な処分なのでしょうか?
これが免許証を合法的に剥奪する唯一の方法なのでしょうか? 取消になるのは以下のような場合です。
・自動車などの運転に支障を及ぼすおそれがある病気が判明した時
・認知症であることが判明した時
・目が見えない、両上肢の肘関節以上を失うなど、安全に運転できない体の障害が判明した時
・アルコール、麻薬、覚せい剤などの中毒者である時
・道路外致死傷をした時
・自動車の運転により、故意に人を死傷させたり、建造物を破壊した時
・酒酔い運転や過労運転禁止に違反した時
・負傷者の救護をしないか、警察に通報せずひき逃げ違反した時
これらのうちどれかを証明できれば、免許は取消となりますので、それが最も手っ取り早いかとは思います。
しかし今回のような場合では、人身事故ではないとすると点数も引かれないので、やはり質問者様が仰るような対応が現実的でしょう。
そして今回はただの自主返納ということになりますので処分はありませんが、もし返納しなければ警察の方で上記のような理由で取消を迫るということではないでしょうか。
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