道交法について。 - 田畑や個人の家は私有地とされますが、私有地では無免許でも
道交法について。田畑や個人の家は私有地とされますが、私有地では無免許でも事故とか起こさなければよしとされると聴きました。ただ私有地での免許の有無の定義が曖昧で人によって解釈が違います。
私は現在、高校3年生17歳何の免許も持っていません。祖父の家が農家でして毎年、田起こしや田植え、稲刈り等手伝っています。その際祖父に「やってみるか?」と言われ、耕運機に乗らせてもらいます。中学1年の時からトラクター等の耕運機に乗って一人でやらせてもらっています。最初は祖父も同乗しますが、慣れてきたなと思ったら祖父はトラクターから降りて一人でやっててと言われます。この際、無免許でも問題ないのですか?祖父に聞くと私有地だから問題ないと言われました。ですが、仮に違法だったとしても態々警察官が「ちょっと君免許証みせてもらおうか?」とか言って耕運機如きに取り締まるとは思えません。みなさんの回答お待ちしています。補足5~6人の肯定的な回答者さんありがとうございます!5~6人の方は本当に法律がわかっておられる方で「見なし公道だからダメ」とか「田畑は容易に入れる場所だからダメ」なんて無能でくそまじめの奴等とは違いますね。そもそも第三者が田畑に入ったら無免許運転で罰せられる前に不法侵入でその人が先に罰せられるのをお分かりではないのかね?他の回答者は間違った知識を得ているんだね。もう一度教習所入り直したら?wwww 田畑は大丈夫です。
ちなみに無知な人も多いので気をつけて頂きたいのですが、
「駐車場は誰でも容易に入れるからみなし公道」←これは合っています。
「だから柵などで物理的に入れないようにしないとダメ」←これは違います。
「駐車場」というのは、普通に考えて「お店のものなら誰でも、契約駐車場なら契約者が誰でも入れる」からみなし公道なんです。
さて、今回の田畑は、普段に考えて「所有者やそれの認めた人しか入れない」ですよね。
だからみなし公道にはなりません。
(どこに「みなし公道」の「公」の成分があるのか教えて貰いたいくらいです。)
また、普通ならみなし公道になる場所でも、物理的に遮る必要はありません。
ロープやカラーコーンや貼り紙などで「進入禁止の意思」さえ見せていれば、みなし公道では無くなります。
自動車教習所では路上に出るための一部開いた区間がありますが、明らかに「教習所の敷地」なので、誰でも入れる仕様かも知れませんが、
普段に考えて「所有者やそれの認めた人しか入れない場所」なので、その敷地内で無免許運転をしても大丈夫なのです。
また、作業用機械の運転(ロードローラーなど)の資格を与える機関では、その機関の駐車場で教習を行う場合、
自動車の無免許の人にも対応するべく、白線とカラーコーンで隔離させます。
(ロードローラーなどは無免許でも取れる作業資格です。) どちらもある意味正解なのに自分の期待通りの回答以外は受け入れられない器の小さい奴・・・
さすがID非公開・・・ 私有地内では運転免許の有無は問われません。事故を起こしたとしても無免許の問題はありません。
運転免許は公道走行の許可なのです。 畑でも事故を起こせば免許の有無は関係する。免許の点数には響かなくても問題にされる。 お百姓さんが仕事でやっている事を大目に見れないようでは、この国も終わっていると思いませんか。こういうの、偉いさんなら、「それは私の口からは申し上げられません。」となります。
ガキがバイク乗り回しているんじゃなくて、田の仕事してるんだぞ。それを、厳密には違反だとか、家に閉じこもって書き込んでいるだけで、それが、国益になるのか?
聞かなくてもわかることです。君は捕まることはない。ただし、田の仕事じゃなかったら、捕まるかもしれない。二輪でも、小型特種でも取って堂々と乗ることもできるんだから。 私有地は公道ではありませんので無免許だろうが酒気帯びだろうが一切関係ありません。問題なしです
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