発達障害があり、ストラテラとそのほか精神安定剤など飲んでいる場合、運転免
発達障害があり、ストラテラとそのほか精神安定剤など飲んでいる場合、運転免許更新するとき伝える必要はありますか? 運転に支障を及ぼす症状のある一定の病気とは、具体的には、てんかん、統合失調症、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の睡眠障害、認知症、
その他自動車の運転に支障を及ぼす恐れのある一定の症状があり免許の拒否あるいは取消処分の対象となるもの
多分、大丈夫と思いますが
管轄の運転免許試験場で聞いてみた方が良いと思います ストラテラとそのほか精神安定剤など飲む必要が出来たのは
親の子育て療育が出来てなかったからです。 医師に相談してみては? 「そのほか精神安定剤」が、何かにもよります。 一応伝えたほうがいいとは思いますが、問題になる薬ではないかと思います。
それよりも、運転中に道端の看板・ランプなどに気を取られていないかの方が気になります。
「障害」とまでは言えないけれど「傾向」としてある…と言われた私が免許を取れなかった一因が、それでした。(車内の教習員用のランプに気を取られて、信号を見逃す…など)
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