kag115946325 公開 2016-3-29 21:38:00

自動車の運転免許ですが、1種2種関係なく飲酒や大幅なスピード違反による

自動車の運転免許ですが、1種2種関係なく飲酒や大幅なスピード違反による事故を起こしたら、無効化はともかく2度と再取得できないのですか?

1148832703 公開 2016-3-30 11:47:00

いえ。永久に免許取得禁止という
処分制度は存在しません。
重い犯罪に該当する交通違反や、
軽い交通違反でも何度も行うと、
運転免許は取り消し処分となります。
その後、運転免許の発行を受けることが
できなくなる「欠格期間」が設定されますが、
これは最長10年間です。
よって、どんな重大な事故や違反であろうと、
免許取消以降10年後には免許の再取得が
可能になります。
個人的には永久に資格はく奪でもよいとは
思います。

t4g1042362518 公開 2016-4-3 14:24:00

・無効化は「取消」と呼ばれていて、再度免許取得をしないといけません。
・一定期間は免許の再取得ができません。違反点数によって決まっていて、最長で10年です。
・わかりやすいページがありまたのでご参考にどうぞ。
http://www.hajimete-carhoken.com/jiko/hou/2487/

y121017539748 公開 2016-3-30 00:16:00

運転免許において「無効化」という表現は余り使いませんね。
「免許取り消し」です。
一般に、「免許取り消し2年」などと表現されることがありますが、
正しくは「免許取り消し、欠格期間2年」となります。
これま、免許が取り消され、2年間免許試験を受ける資格を失うと言うこと。
従って、免許取り消し処分を受けても、欠格期間が過ぎれば、再び運転免許試験を受け、免許を取得することが出来ます。

112649269 公開 2016-3-29 22:05:00

取消処分になっても、失効期間が終われば再取得は可能です。
失効期間というのは、免許の再取得ができない期間です。違反の内容や、それまでの行政処分回数等によって、1年から10年の失効期間が設定されます。
最長でも10年ですから、免許の再取得がまったくできなくなるということはありません。

tak105250083 公開 2016-3-29 21:48:00

違反の度合い、事故内容により加点されて行政処分を受けます。
停止、又は取り消しとなる場合があり、取り消された場合、一定期間欠格となり、再試験は初めからとなるだけではなく、取り消し者講習(2日)の受講が必要となります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm

1151333350 公開 2016-3-29 21:43:00

失効期間を過ぎれば、再取得可能です。
ただし、仮免許からのスタートですよ。
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