免許取消履歴一回のヒトは、3点しか無いと思うんですけど、その3点が無くなった
免許取消履歴一回のヒトは、3点しか無いと思うんですけど、その3点が無くなったらどうなりますか? 免許持ってんの?ってか、取り消しくったから無免許か。普通の人は点数0なのよ。違反や事故があると点数が増えていくの。で、6点になったら免停とか、もっと増えれば取り消しとか。今がどういう状態なのかをもう少しわかりやすく説明してみて。 違反点制度の根本を誤解されています。違反点はキレイな状態が0点です。
違犯により引かれるものでなく加点されるものです。
違反点合計が基準に達すると処分対象になる制度です。
持ち点があって、違反で引かれて、0点で処分になるという
制度ではありません。
次に処分制度です。
運転免許に対する処分は、
過去3年分の違反点合計点で決まります。
そして、
・合計何点でどういう処分になるか?
という処分基準は、
・過去処分歴である「前歴の回数」
で決定します。
何も処分歴がない前歴0の場合の基準は下記です。
=============
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
=============
免許取消になり、3年以内に免許を再取得すると、
前歴1からのスタートです。
前歴1の場合の処分基準は下記となります。
=============
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
============
以上が制度の基本となります。
よって、
>免許取消履歴一回のヒトは3点しか無い
>その3点が無くなったらどうなりますか?
上記のような事実はありません。 >免許取消履歴一回のヒトは、3点しか無いと思うんですけど
過去,取り消しされ
再度、運転免許を取りなおしをした方は
運転免許の点数が
前歴1回、違反点数0点から始まり
普通の方々
(前歴1回、違反点数0点から始まり)
1年間
無事故、無違反を経過すると
前歴1回、違反点数0点に変更されます 欠格期間が指定された取消処分を受け、欠格期間を満了すると、処分を受けた際の前歴、累積点数に関係なく、取消処分を受けたことがまとめて前歴1回と数えられます。
そして、免許の点数制度は過去3年以内が対象ですから、取消処分を受けた日から3年以内に再取得をすると、前歴1回累積0点で免許が交付されます。
前歴1回累積0点というのは、免許停止処分を1回受けて、処分が明けた時点の累積点数と同じですから、累積4~5点に達すると60日の停止処分を受けることなりますし、累積10点以上に達すると取消処分の対象になります。
ただ、停止処分明けと異なるのは、運転免許取消歴等保有者として特定期間の指定を受けていることで、欠格期間の満了から5年以内に取消基準に達すると、2年が加重された処分期間となることです。
例えば、前歴1回累積10点に達すると、本来なら取消1年ですが、特定期間中の人の場合は3年の欠格期間となります。
また、取消後の再取得は1年が初心運転者期間となりますが、これも初めて免許を取得した人と同じです。
再取得から1年が経過するまでに、対象となる車種で合計3点以上の違反(1回で3点の違反の場合は合計4点以上の違反)をすると、初心運転者講習の受講対象となり、講習を受講しなかったり、受講後、残りの初心運転者期間にさらに合計3点以上の違反をすると再試験になります。 >免許取消履歴一回のヒトは、3点しか無いと思うんですけど、
何言ってるの?
何が3点?
累積点数が3点?
3点が無くなるって?
そりや〜無事故無違反で1年間頑張ったら累積点数は無くなりますが、そしたらどうなるって前歴も消えて他の人と同じ様に無傷の状態に戻るだけ。
普通は累積点数なんて無い状態が当たり前なのですよ。 まず、
「3点しか無いと思うんですけど、」
こう言う表現をするのは、「持ち点があり、違反すると減点される」という大きな勘違いをしている証拠ですね。
点数制度は、加点(累積点)制であり、皆ゼロ点から始まり違反事故に応じて点数が加算され、その累積点(合計点)が一定基準に達すると、免停などの行政処分が行われます。
免許取り消し1回の場合は、前歴1、累積点0点です。
警視庁ホームページなどで、行政処分や点数制度について勉強されることをお勧めします。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/index.html
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