sab103534598 公開 2016-4-8 12:38:00

原付免許を1年経つ前に違反をして2点引かれ - 今無違反で一年たちました。

原付免許を1年経つ前に違反をして2点引かれ
今無違反で一年たちました。この場合3点足されて4点になるんですか?

ath127493694 公開 2016-4-8 13:29:00

何を言ってるんでしょうか?
訳すると
原付免許を取得後1年未満で違反をして2点加点され、今無違反?(ここがわからない)
その後何も違反をせずに1年経ちました。ってことですかね。
なぜそれに3点が足されて4点になるのか算数ができますか?
あなたの言ってることの場合2点引かれて3点足されたなら1点の加点ですが
なぜ1年たってから3点を足されて2点が3を足して4点になるんですかね。
初心運転者講習の話をしてるのであれば取得後1年以内に3点になると講習を受けることになります。それにはあなたは該当しません。
また最初の違反から3ヶ月を経つと経歴上はその違反は消えます。ただし次の違反は消えません。
なのであなたの現状は最初の違反から3ヶ月経ってれば違反歴としてない無し。ただしまだ3ヶ月経ってなければ2点の違反歴が残ってます。

川野亜希子 公開 2016-4-8 16:35:00

基本的に2つの事を覚え直してください。
1.点数制度は足し算
無傷の綺麗な状態が0点
違反すると点数が増えていき、上限はありません。
(ひき逃げ、暴走等を繰り返すと、40点とか50点にも到達しますよ。持ち点が6点で50点の違反したら、どう解釈するの?)

2.点数制度は2種類あります。
①初心者のみにかせられる点数制度
②初心者ベテランに関係なくかせられる点数制度。
①については、初心者講習とか、再試験とか言われている点数制度。
初心者に該当する免許で違反した点数のみを足し算する。
1~2点を繰り返し3点以上、または4点以上の違反をすると、1回目は初心運転者講習、2回目は初心者が終わるとき再試験。
②については、全ての乗り物での違反点数を足し算していく。
基本的に3年間の違反点数を計算する。
ただし、1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
ただし、2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合は、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない。

で、質問の方ですが、
>違反をして2点引かれ
前歴0、累積点数0点が無傷の状態で、2点の違反をしたので
前歴0、累積点数2点となります。
>今無違反で一年たちました。
無事故無違反で違反の翌日から1年経過したのですね。
2点は数えなくなるので、
前歴0、累積点数0点と無傷の状態になりました。
初心者のうちは3点で・・・とか言われたのだと思いますが、2.①で説明した点数制度の事をいわれたのでしょう。
当然ですが、その時も2.②の点数制度の適用も受けてますよ。

pur102332445 公開 2016-4-8 14:02:00

違反点数制度をほぼすべて誤解されています。
以下が違反点制度の基本です。
・違反点は持ち点があって引かれるものではない。
・キレイな状態が0点で、違反により足されるもの。
・過去3年分の違反点の合計点が基準に達すると、
免許の停止や取り消しという処分を受ける。
・違反点は、以下4つの場合で0点に戻る。
この違反点は、過去3年分の違反点合計には含めない。
-最終違反日以降1年の無事故無違反を達成
-違反日以前2年以上無事故無違反の場合は、
3点以下の違反に限り、違反日以降3か月間の無事故無違反で
0点に戻る
-免停処分明けに0点に戻る
-違反者講習を受講すると0点に戻る
以上がルールです。
以下は質問者さんの状況です。
>今無違反で一年たちました。この場合3点足されて4点になるんですか?
上記ルール通りですが、1年の無事故無違反を達成
されたので、質問者さんの違反点は現在0点です。
さらに1年経過しましたので原付の初心者期間も終了しています。
よって、現在はもう初心者制度上の処分を受ける設定ではなく、
全ドライバー共通の処分制度である「行政処分」のみが対象です。
「行政処分」とは、免停や免許取り消し処分ですが、
これは過去の処分歴である前歴の回数で、
処分の基準点が変わります。
質問者さんは処分歴がない「前歴0」ですが、
この場合の行政処分基準は下記となります。
=========================
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
=========================
なので、現在質問者さんは0点ですから、
「30日免停まであと6点に猶予がある」
という状態になります。
ちなみに補足ですが、
免許の停止や取り消しといった行政処分は、
保有している全運転免許が処分対象です。
たとえばバイクと大型4輪の免許がある人間が
免停になると、全免許が停止されますので、
一切運転はできなくなります。
一部の免許だけが停止されるとか取り消される
というのは、この行政処分上は起きないルールです。
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