普通免許のAT限定を持っていたら50ccのミニカーのMTは乗れるのでしょ
普通免許のAT限定を持っていたら50ccのミニカーのMTは乗れるのでしょうか? 運転できないと考えます。ミニカーは、道路交通法の施行規則に、「総排気量〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力〇・六〇キロワツト以下の原動機を有する普通自動車」と規定されていて、運転には普通運転免許以上の運転免許が必要となっております。
ミニカーが原付免許で運転できるものであれば、ミニカーがMTであってもAT限定普通免許で運転できると考えられますが、そもそもミニカーを運転するのに必要となる免許が普通免許であることから「普通車はAT車に限る」との限定が入っている以上MTのミニカーは運転できないと考えます。 免許条件違反になります。
違反点数2点、反則金7,000円。
50㏄のミニカーは、道路交通法上では乗用車の扱いになるからです。 ここに情報がありました。
http://eimaru.sakura.ne.jp/49cc-talk/mini-car.htm >普通免許のAT限定を持っていたら50ccの
>ミニカーのMTは乗れるのでしょうか?
条件違反になります。
50ccのミニカーは車両法上では原付4輪となりますが、
道路交通法上では軽自動車扱いとなるので、普通自動車免許が必要になります。
AT限定の普通自動車免許証で軽自動車のMTを運転したらアウトです。 50ccの車は、原付登録で要普通免許です。
条件違反になります。 原付はAT限定ないのでOKでしょう。
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