1150325338 公開 2016-3-31 18:43:00

2月に免許を取得しました。8月に違反点数が3点となり初心者講習を受講し

2月に免許を取得しました。
8月に違反点数が3点となり初心者講習を受講しました。
また受講後も違反してしまい、6点となり1月に違反者講習を受講しました。
免許をとり1年たったら再試験のお
知らせがきました。
違反者講習の意味はないのでしょうか?(;_;)
再試験の合格率をみて絶望しています(;_;)

qew115179198 公開 2016-3-31 22:53:00

初心者特例の対象は、初心者対象の免許でかつ対象の車両を運転していた時に…
1)1~2点に違反を繰り返し、違反点数の合計が3点以上になった
2)最初に3点の違反をした場合、次に何らかの違反をして、違反点数の合計が4点以上になった
3)一度に4点以上の違反や(人身)事故をおこした
この3つうちどれか一つにあてはなると、「初心運転者講習」の通知が来ます。
あなたの場合、昨年の8月に「初心運転者講習」を3点で受けたということですから、1にあてはまります。
「初心運転者講習」を受講したので、初心者特例の合計点数は、一旦0点扱いに戻りますが、受講後にまた違反を繰り返し、初心者特例の対象に再度なってしまったのです。
2度目の対象は、「初心運転者講習」ではなく、「再試験」となります。
本来、運転免許の点数制度は、免停や取消処分といった「行政処分」に用いられるものです。「初心者特例」は、この点数制度を借用しているだけです。
なので、行政処分点数の累積と、初心者特例の合計点数とは切り離して数えます。
ということですから、先にあげた(1)の条件で、2回初心者特例の対象になったので、特例の点数は3点→0点→3点という流れになりますが、行政処分点数のほうは、累積6点ということになります。
再試験の合格率は10%弱とも言われていますから、高確率で「免許取消処分」となります。
ただ、不合格で免許取消になっても、仮免許の交付が受けられますから、自動車学校で第二段階からの教習か、運転免許試験場で「一般試験」という方法で免許の再取得ができます。
「違反者講習」を受けた意味、ありますよ。本来であれば累積6点ですから、30日の運転免許停止処分となりますが、この講習を受ければ、免停処分にならずに済み、かつ累積点数が0点に戻ります。つまり行政処分歴(前歴)が付きません。
もしも、仮に再試験で不合格になったとして、仮免許から教習なり試験を受けて、免許の再取得をした場合、違反者講習を受けなかった場合、30日間免許の交付が保留されるでしょう。以前の「免許停止処分」を受けていないからです。そして免許が交付された時点で、「前歴1回」というところからスタートすると思われます。
しかし、違反者講習を受けておけば、免許交付が保留されたりしません。前歴も0回ですので、きれいな状態からスタートです。

堀越 公開 2016-3-31 18:53:00

>8月に違反点数が3点となり初心者講習を受講しました。
初心者特例の講習ですね。
>6点となり1月に違反者講習を受講しました。
免停を回避できる講習です。
>免許をとり1年たったら再試験のお
>知らせがきました。
初心者特例の方ですね。
>違反者講習の意味はないのでしょうか?
免停にならずに済んでいるでしょ?
受けなかったら免停30日になってましたよ。

ken1022347386 公開 2016-3-31 18:53:00

言葉が足りなさすぎてわからない。加点が3点の時点で講習ってなんの?加点が6点と言うことは30日の免停を回避するための講習では?
とりあえず、短期間でそんだけ加点されて再試験になる馬鹿、本当にいるんですね。びっくり。

1052773603 公開 2016-3-31 18:48:00

二回かましたからでは?
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