tvi1147247254 公開 2016-2-21 01:25:00

違反ではない普通自動車免許の取消し - 以前は普通自動車の免許を持って

違反ではない普通自動車免許の取消し
以前は普通自動車の免許を持っていたのですが、免許更新の時期に鬱状態になってしまい、更新が出来ずに免許失効になってしまいました。
その頃は精神科には行っておらず、診断書の提出も出来ず、免除にはなりませんでした。
近々原付に乗りたく、普通自動車もしくは原付のみの免許を取得したいのですが、どのような流れになるのでしょうか?
また、費用はだいたいどのくらいになりますか?
因みに現在の精神状態はしばらく落ち着いており、運転には支障はないかと思われます。

早川茜 公開 2016-2-23 18:39:00

免許取得の前にかかりつけの病院の主治医の先生に、診断書を書いてもらい、運転免許試験場の、適性相談係の相談員に過去に起きた病状など詳しく相談して下さい。
原付免許は受付~適性検査(視力検査)~学科試験~原付講習~免許交付の手順になります。
試験手数料は7750円
(試験手数料:1500円+原付講習手数料:4200円+免許交付手数料:2050円)
普通免許の場合は料金は教習所により、バラツキはありますので、 詳しい料金表に関しては教習所ホームページで検索して頂ければ良いかと思います。

1152956637 公開 2016-2-21 03:11:00

免許失効による再取得の際に単に診断書を提出する事が出来なかったのが理由で再取得出来なかったのですかね?
それか免許更新の際に、試験場(免許センター)で、更新申請の際に特定の病気として免許を停止されて失効されたのでしょうか?
前者の場合、失効後に病院で治療されていて、病気が改善され、診断書&医師の許可が取れるのであればですが、失効から3年以内であれば、やむを得ない理由として証明されると思いますので、 失効後3年以内であれば再度申請されてみても良いかと思います。
認められれば、学科試験、技能試験免除で適性試験(視力検査等。)と更新時同等の講習で免許の再取得が出来るかもしれませんよ。3年を超えてると1からの取得になりますが。
1からの再取得の場合は違反による免許取り消しではありませんし、欠格期間がある訳ではありませんから、問題なければすぐに再取得が可能ですが、それでも特定の病気(てんかん、うつ等その他。)に該当する場合は再取得に取りかかる際に、教習所、試験場で診断書と医師の許可が必要になるかと思います。
後者の場合とそれ以外なら長文になりそうで回答しきれないので、試験場(免許センター)に問い合わせてみて下さい。

1153195830 公開 2016-2-21 01:45:00

普通車なら教習所、原付なら警察署に行ってから、免許センターという流れになると思いますが、現在は免許を取得するときに病気の症状の申告があります。
虚偽の申告は出来ないので、病院に行って医師の許可を取得するか、免許センターに適性検査係がいるので、電話で構いませんので、問い合わせることから始めたほうがいいと思います。
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