原付免許と普通免許の免停についてです。 - 去年の4月1日に原付免許をと
原付免許と普通免許の免停についてです。去年の4月1日に原付免許をとり、今年の4月までに一時不停止2回の4点分処分されました。この4点分は初心運転者期間中の処分なので講習を受ける通知が来ました。ですが普通免許を取る予定があったので講習は受けませんでした。そして、この4月に教習所を卒業して普通免許の試験を受けに行くのですが、それまでのあいだ(今年の4月中)に3点の処分を受けてしまいました。
まだ原付免許の再試験の通知と免停の通知が来ていないのですがこの場合は普通免許は取得できるのでしょうか?
免停の通知は約1ヶ月後の5月中に来ると思うのですが普通免許を先にとってしまって通知が来てから短縮教習をうけるという方法も取れるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが回答よろしくお願いします。 免停処分の通知には「何月何日に試験場へきなさい」みたいなことが書かれています。その日に試験場に行き免許証を預けると免停処分が始まります。
なので、免停処分が始まる前(出頭日前)の段階であれば、別の運転免許(今回は普通自動車免許)の取得は可能です。
取得(併記)後に免停処分の通知に従って、指定された日に試験場に出掛けて、免停講習を受ける、もしくは免許証を預ける、ということになります。
仮にですが、もしも免停の通知が既に郵送されており、試験場へ出かける日も過ぎていて、免停処分を受けていない、という状況であると、学科試験の受験が拒否られたり、学科試験に合格しても、その日には免許証が交付されずに30日間、免許交付の保留(強制的に免停開始)などということになります。
初心者特例に関しては、再試験を受けなけれな、原付免許は取消になります。もし取り消されても、普通自動車免許を取得してしまえば、原付には乗れるし、仮に再試験をうけたとしても、原付の場合は学科試験だけですから、不合格になることもないでしょう。
免種欄に「原付」の文字を残したければ、再試験を受ける前に普通自動車免許を取得してしまうか、再試験を受けて合格すればいいだけです。 原付免許の再試験通知が届くと思いますが、再試験は通知が来てから1ヵ月以内に受験して合格すれば、原付免許が維持されます。不合格、不受験なら原付免許は取り消されます。
しかし、再試験の通知が来る前に普通免許を取得すれば再試験が回避される為、原付免許が維持され、普通免許の初心運転者期間が始まります。
これを踏まえて、累積点数は7点となっているので30日免停の対象となり、免停の通知が来ますが、現在免許証を保持されているのであれば、処分前ではありますが、普通免許の取得は可能です。
まとめると、免停の処分、再試験の通知が来る前、もしくは再試験の通知書が届いたならその期限内に普通免許を取得してしまえば、後は免停の処分だけを受けるという状態になります。
教習所を卒業されているのですから、一刻も早く普通免許を取得すれば言いわけです。 おそらく試験は受けられても免許証は発行されないと思われます
今後は前歴1回となるので少しの違反でも再度免停になります
そうとう気を付けないと取り消しになるぜ 初心運転者講習の受講通知がいつ来たのか?
到着後の1ヶ月間が受講期限だったと思います
それが過ぎており、再試験が確定しているなら
各都道府県の警察本部交通部運転免許試験課に
問い合わせないとハッキリとしたことはわかりません
おそらく新しい免許発行は保留されるでしょう 普通免許の試験を受ける前か途中で普通免許を取得できないことを伝えられると思います。下から3行目の心配はあり得ないということになります。
免許センターには、あなたの原付免許での違反もしっかりと記録されているからです。
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