仮免許取り消し処分の詳細 - 2016年04月22日0免許につい
仮免許取り消し処分の詳細2016年04月22日 0
免許についてです。
9月までに教習所を卒業しなくてはいけません。
そんななか仮免許で物損事故を起こしてしまいました。警察の方は12点でほぼ90日間の免停みたいなものと仮免許取り消しになりました。
教習はそのまま続けられますが技能を3時間学科を1時間補習したあと続きから大丈夫なようです。
質問は、90日間はいつからカウントしてますか?
一応仮免許取り消しは事故日でした。そこからですか?それとも家庭裁判所で処分決まった日からですか?
もうひとつは3月の14日に事故(物損事故)して昨日教習で2時間技能のって先ほど教習の人から警察の方から学科と技能の残りはまだ乗らないでと言われたらようで、、、教習の人からすこし待とうかといわれました。理由はなんですかね? 原付やバイクなど、なんの免許も持っていない、という前提で回答します。
免許取得前なら、90日の始期は、事故の日です。
この期間をすぎるまえに免許センターで試験を受けて合格しても、「保留」という処分を受けることになり、免許が交付されません。
ただ、残りの保留期間に対応した短縮講習を受けることが可能ですから、
残り39日のところで試験合格、翌日短縮講習(お金が必要)を受ければ、
最短で、その翌日(試験から2日後)に免許の交付が受けられます。
ただ、通常は前歴0で免許を取得できますが、
あなたの場合、前歴1の点数0でスタートしますから、
一定期間を経過するまでは、人よりも早く停止等の処分になったり、
同じ点数でも重たい処分が来る可能性があります。 仮免許取り消しなら技能(路上)は乗れないでしょ。
仮免許があるから路上教習を受けられるので取り消しなら乗れないのは当たり前じゃないの。
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