無免許5ヶ月無車検・無保険1年について質問です。 - 何度も質問す
無免許5ヶ月 無車検・無保険1年について質問です。何度も質問すみません。
明日、明後日で免許更新と車検を完了しますが、やはり免許失効でしょうか?
併せて罰金の詳細もお願いできます。
正直、どちらも自分の管理不足で認識は全くありませんでした…理由にならないのも十分承知です。
パトカー内の調書には車検切れの記載はありませんでしたが免許証、車検証のコピーは取りました。
お詳しい方、今後の流れを教えて下さい。補足早速の回答ありがとうございます。
パトカー内での会話で、後日に裁判所?より呼び出しがあるかも(ある)と言われたような気がします…
併せて回答よろしくお願いいたします。 過去2件の質問も拝見しました。
んー、「無免許運転」、「無車検運行等」、「無保険運行」での検挙はいずれもされないと思います。
されても「整備不良(ブレークランプ切れ)」だけ、かと思いましたが、「無免許状態」だったのでこの違反についても問われることはないでしょう。
青切符の控えを渡されなかったのも正規の違反としての検挙はされないためだと推測します。
恐らくは現場の警察官の判断で「悪質性がない」とされ無免許運転についてもうっかり失効(検挙なし)、「無車検運行等、無保険運行」については全くの不問、調書には多分『ブレーキランプが切れた車両を発見し職務質問したら免許の有効期限が切れた状態(うっかり失効)だった。』という感じの内容で報告を上げるのだと思いますよ。
知恵袋へのあなたの2回目の質問で「無車検、無保険、無免許運転となりますので~」という回答がありますが、これらの違反について後日呼び出されて「取り締まられる」ということはないですね。
交通違反の取り締りはあくまで「現行犯」ですから当日に検挙されなかったことを後日になってその違反を問われる、ということはありませんので安心して下さい。
なので罰金は勿論反則金などもないはずです。(「整備不良」はあくまで調書に便宜上記載しただけで違反としての取り締まりは行わないでしょう)
まあもしかしたら1度くらいは警察から呼び出されて再度事情を聞かれることはあるかもしれません。
あと行うことは運転免許の「失効」による手続きだけです。
免許が失効している場合、「更新」は出来ません。
あくまで「失効」ということで「新規」に免許証が発行されます。
うっかり失効の場合、有効期限が切れて6ヶ月以内であれば実地試験、筆記試験が免除となり事実上通常の更新の際の流れと同様の内容の手続きになります。
「失効による手続き ⇒ 適性検査 ⇒ 更新講習(違反者更新講習/2時間) 新規免許の発行」という流れになります。
失効の場合は通常の更新とは必要なものが変わってきますので手続きに行く都道府県の運転免許に関するページなどで必要なものの内容を確認(都道府県により必要なものの内容が異なる場合がある)した上で運転免許試験場などに行って下さい。 無車検と無保険が合計で12点。
無免許を「うっかり」と認定してもらえれば60日の免停だけで済む。 過去質問も拝見しました。
質問者さんの違反行為に関して確認します。
①無免許運転(うっかり)
違反点25点
3年以内の懲役か50万以内の罰金刑
②無車検車運行
違反点6点
0.5年以内の懲役か30万以内の罰金刑
③無保険車運行
違反点6点
1年以内の懲役か50万以内の罰金刑
違反点は合計37点
全て懲役刑の定めがある犯罪ですので、
当然送検→起訴→裁判の対象です。
>お詳しい方、今後の流れを教えて下さい。
以下記載します。長くなります。
処分は2種類が個別に無関係に進行します。
①刑事処分
犯罪行為に対する懲役や罰金などの刑罰を決めるもので、
裁判所が担当です。
質問者さんは最高懲役5年、最高罰金130万円です。
ですが、無免許運転に関しては、うっかりということなので、
こういう場合は不起訴処分になることが多いです。
ただし、4か月もの長期にわたる無免許運転なので、
起訴される可能性も少ないですがあります。
・無免許で起訴される場合
略式起訴→簡易裁判→罰金刑80~90万の求刑
という感じだと思います。
・無免許が起訴されない場合
略式起訴→簡易裁判→罰金刑30~40万の求刑
という感じだと思います。
幸いにも人身事故がなく初犯なので、
いずれにせよ刑罰は罰金刑求刑と思います。
ですが、罰金は刑罰なので分割や納期延長は
認めないのが原則ルールです。
裁判から10日前後の期限内の全額納付が原則であり、
それができない場合は「労役所」に収監され、
囚人同等の自由とプライバシーの無い生活です。
よって罰金分の現金をご用意ください。
②行政処分
運転免許に対する処分で、公安委員会が担当です。
これも無免許運転が起訴されるかされないかで、
大きく状況は変わります。
・無免許で加点される場合
違反点合計37点です。
運転免許は失効されているので、
もう違反点をつける免許証が無い状況ですが、
このような場合は検挙日より免許再取得ができなく
なる欠格期間が設定されます。
期間は最低で3年間です。
期限切れ=無効な免許という扱いなので、
欠格期間に関する通知や、処分のための
呼び出しも一切ありません。
・無免許で加点されない場合
違反点合計12点です。
■過去の処分歴である前歴がない
■他違反点の累積が2点以下
ということであれば、
90日免停処分になります。
ですが、こちらも有効な免許がない状態です。
期限切れ半年以内は免許復活可能なので、
免許復活したら即免停処分という流れになります。
以上が処分の内容です。
ご理解いただいたかと思いますが、
■無免許運転が起訴対象となるかどうか?
で大きく状況は変わります。
個人的には無免許運転にはならない可能性の方が
高いとは思いますし、処分決定までは、
数か月間かかるのが普通です。
上記記載の通り、期限切れ6か月以上経過した場合、
もう免許は復活不可能であり、仮免許証からの
やり直しです。
なので、失効された免許は、今の内に
復活されておいた方が良いとは思います。
ただし、その場合のリスクもあります。
免許を復活させ、万が一無免許運転が起訴されると、
運転免許の取り消し処分を経由することになります。
この場合は呼び出しが発生しますし、
取り消し処分日以降3年間以内に免許を再取得する場合には、
■高額の取り消し処分者講習の受講が義務
■免許再取得時点で前歴1がつけられる
という処分が追加されます。
でも、無免許運転起訴の場合は、
免許が取れない欠格期間が最低3年ですので、
あまり影響はないかもしれません。
あとはご自身でご判断ください。
また、今回の件で感じたことですが、
今後は免許・車検・保険は管理されてください。
この3つの管理は、ドライバーが行うべき
最低限中の最低限の義務と思います。
個人的には、
・交通法規を守らなければならない
という義務と同レベルの最低限の義務だと
思います。
なので、大変失礼ですが、質問者さんは
非常にルーズだと思いましたし、
車両の管理能力もあまりないと感じました。
今回無免許運転で起訴されないことを
お祈りしておりますが、今後も車両管理や免許の
管理がきっちりできないようであれば、
この際運転をやめられた方が良いかもしれません。
万が一の事故の際に、迷惑をこうむるのは
質問者さまではなく、他の方なので。
エラそうにすみませんでした。 無車検運転・・・6点・30万円以下の罰金
無保険運転・・・6点・50万円以下の罰金
無免許運転・・・25点・30万円以下の罰金
6点・・・免停30日
12点・・・免停90日
25~34点・・・免取(欠格期間2年)
35~44点・・・免取(欠格期間3年)
と、なるわけですが、これらの違反が「故意」なのか、「過失」なのかが争点となります。
「故意」(無車検、無保険、無免許を知りつつ運転してた)と判断されたら上記のとおり処分がくだされます。
「過失」(無車検、無保険、無免許を知らずに運転してた)と判断されたら、特に処分無し。
現在失効から5ヶ月と言う事で、失効から6ヶ月以内なら、免許証を試験免除で新規取得する事ができます。(試験免除なので、適正検査(視力検査)だけで取得できます。)
恐らく、お咎めなしになると思うので、免許証の再取得手続きを速やかにした方が良いですね。
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