y_y1148372503 公開 2016-4-12 09:12:00

運転免許点数について、教えてください。27年9月に、3年間の免許取

運転免許点数について、教えてください。
27年9月に、3年間の免許取り消し期間が終わり、普通免許を取得。
27年12月に、中型免許取得。
28年4月に、スピード違反6点減点。
どのような行政処分になりますか?

1252837994 公開 2016-4-12 09:52:00

免許取消処分後3年以上経過しており、前歴も0の状態ですから、前歴0回、違反点数6点で行政処分としては30日の免停の対象となります。
刑事処分としては略式裁判により罰金額が決まります。(5万円~Max10万円。)
普通免許の初心運転者期間については先の回答の通りです。
免停講習を受講すれば、最大29日短縮されて免停1日になります。1日免停であれば講習受講後に免許証が返却されますが、当日は免停ですから、運転は控えて下さい。翌日午前0時で処分が明けます。
免停1日でも処分が明けると前歴1回となり、違反点数は0点になりますが、前歴1回は4点で再び免停対象、10点で取消対象となりますからご注意下さい。
前歴は1年間無事故無違反で過ごせば前歴0回の状態に戻ります。

1051734718 公開 2016-4-12 10:03:00

>27年9月に、普通免許を取得
運転免許再所得は
1年間
28年9月まで
前歴1回、0点からの開始
1年間無事故、無違反で、
前歴0回、0点に変更


>28年4月に、スピード違反6点減点
前歴1回、違反点数6点、免停90日
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