1146627703 公開 2016-3-28 08:19:00

運転免許取り立ての時は点数は3点だけどその後は点数って増えてくんですか?

運転免許取り立ての時は点数は3点だけどその後は点数って増えてくんですか?

118725082 公開 2016-3-29 00:01:00

点数制度の基本は「足し算」です。残りが何点ではないのです。
さて…運転免許の点数制度は、本来、「免許停止」た「免許取消」といった「行政処分」に用いるものです。
この行政処分は、初心者だろうが免許歴30年だろうが同じです。
そして、免許証は一人に対して1枚交付されます。多くの免種も持つ人も1枚です。なので、原付での違反も、車での違反も、自動二輪での違反もまとめて足し算します。
(例・原付で3点、普通自動車で2点、自動二輪で2点なら合計7点で30日の免停)
先述の通り、免許証は1枚ですから、すべてが普通自動車での違反で免停になったとしたら、原付も二輪も免停です。
初心者の場合、「初心者特例」というものがあります。これは、行政処分点数を使いますが、その点数制度を「借りている」だけ。
初心者特例は、原付・普通自動車、普通自動二輪・大型自動二輪の4免種に設定されています。
初心者特例での点数の合計は、初心者に該当する免許での違反のみを足し算します。
例えば、普通自動車免許と普通自動二輪を同時に取得した人の場合、普通自動車免許と普通自動二輪免許の初心者期間となります。
もしも、この人が初心者期間中に、普通自動車で2点の違反、自動二輪で2点の違反をした場合…
どちらの免許もまだ初心運転者講習の対象にはなりませんが、行政処分点数の累積は4点となります。
初心者特例の対象になるのは、初心者対象の免許で…
1)1~2点の違反を繰り返し、点数の合計が3点以上になったとき
2)最初に3点に違反をし、その後に何らかの違反をして点数の合計が4点以上になったとき
3)一度に4点以上の違反や事故をしたとき
の3つです。
またもしもの話ですが、普通自動車で2点、普通自動二輪で2点の人が、さらにまた普通自動車で2点、普通自動二輪で2点の違反をしたら(すべて初心者期間中)、普通自動車の初心運転者講習の対象になりし、普通自動二輪の初心運転者講習の対象にもなります。
行政処分については、累積8点ですから、免許停止30日の処分にもなります。

1148236409 公開 2016-3-28 09:14:00

減点法でいけば、初心運転者期間は3点で、1年間無事に過ごせば15点になります。
減点法ではなく、点数制度は足し算で計算した方がよくわかります。
免許取り立ては0点。初心運転者期間は累積3点以上、または1回の違反で3点をして、その後点数のつく違反をした場合と、1回の違反で4点以上が初心者講習の対象です。
初心者講習受講後に再度、初心運転者期間に上記同様の違反点数を繰り返すと再試験の対象です。
初心運転者期間を終了すれば本期間に入り、初心者としての点数はなくなります。
(累積された行政処分対象の違反点数が無くなった訳でなく、最後の違反から1年間無事故無違反で過ごさなければ点数はなくならず、違反を繰り返せば違反点数が累積されます。)
本期間は、前歴がついてなければ、6点免停対象、15点免許取り消しの対象という行政処分による累積点数の計算のみとなります。
(初心運転者期間にも、この計算はされています。)
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