免許証写真について。○申請前6か月以内に撮影されたもの免許用写真サイズ
免許証写真について。~ 申請前6か月以内に撮影されたもの 免許用写真サイズ(縦3㎝×横2.4㎝)
~ 無帽子、正面、上三分身、無背景
~ 縦の長さが3.0㎝×横の長さ2.4㎝の写真
~ 裏面に
は氏名及び撮影年月日を記入したもの
と道路交通法で定められていますが、
・画像が不鮮明なもの
・個人の識別ができないもの
・顔の部分が大きすぎる又は小さすぎるもの
・現在の容姿と著しく異なるもの
などは、使用できません。
など、写真については道路交通法で規定されているのですか?道路交通法ならいつに規定されたか知りたいです。 まず、
写真の大きさ等について、道交法には見当たりませんが、
何条で規定されているのですか?
道交法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第九十三条に、記載事項の詳細は、内閣府令で定める、と記載されています。
写真の用件も内閣府冷でしょう。 道路交通法にはないです。
省令とか通達じゃないでしょうか。 それ位、ネットで調べたら?
ページ:
[1]