免許の返納と再交付について教えて下さい。 - 亡くなった祖父の免許の
免許の返納と再交付について教えて下さい。亡くなった祖父の免許の返納の時から気になっていたことなのですが、例えば、免許をいったん返納(取り消しではなく)して、再交付(再取得)という場合、その再取得した種類のみになるのでしょうか?
例えば、私が平成20年に初めて免許の交付を原付で受け、その後、普通自動二輪、普通自動車と取得し、ことし返納して普通自動車を取り直した場合、普通自動二輪は持っていないことになり、私の免許証の交付は平成28年になってしまうのでしょうか?
もしそうなる場合、平成20年~の八年間免許を持っていたという記録は無くなってしまうのでしょうか?
また、そんなことをする人はいないとは思いますが、普通自動二輪だけ返納する、なんてことはできるのでしょうか?
くだらない質問かもしれませんが、少々気になってしまいました、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。補足なるほど、そういう仕組みが用意されているのですね。
私はバイクもクルマも降りるつもりは無いですが…w
BAはお先に回答くださったsdf0401様に。
ggb02045様も、どうもありがとうございました。 >例えば、免許をいったん返納(取り消しではなく)して、再交付(再取得)という場合、その再取得した種類のみになるのでしょうか?
いいえ、申請取消の際には下位免許を交付してもらうことができます。
例えば、普通免許のみを所持している人が普通免許を返納し、取得していない原付免許を受けることができますし、8t限定中型免許(旧普通)を所持している人が返納した場合、下位免許の普通免許を受けることができます。
>私が平成20年に初めて免許の交付を原付で受け、その後、普通自動二輪、普通自動車と取得
上位免許を残して下位免許を返納することはできませんが、一部の免許の返納は可能です。
原付免許、普通二輪免許、普通免許、この三免種を所持している場合、普通二輪免許のみを返納したり、普通免許のみを返納することはできます。
原付免許は普通二輪免許、普通免許の両方の下位免許にあたりますので、普通二輪、普通の両方の免許を返納する場合でなければ返納ができません。
全部返納の場合しか原付免許の返納はできないということです。
原付のみ返納→不可
普通二輪のみの返納→可
普通のみの返納→可
普通二輪+普通の返納→可
普通二輪+原付の返納→不可
普通+原付の返納→不可
すべての免許の返納→可 既に回答が付いているとおり、多少の条件がありますが、一部返納が可能です。
あなたが言われているように、普通自動車と普通二輪を持っている状態で、普通二輪のみの返納は可能です。
またあなたが言うように、全て返納して、新しく普通自動車を取れば、免許の番号が変わってしまいますし、その年に取得したことになりますが、過去運転免許を持っていた事実が消えるわけではありません。
なので、そういった場合は、初心者マークの表示は免除されますし、普通免許を取った次の日から、大型自動車免許を取りに行くことも可能です。これは、免許取り消しとなって、再度免許を取得した場合も同じです。
今受けている免許がどうかではなく、本人の経験の問題だからです。
余談ですが、免許無しからいきなり大型自動車免許や中型自動車免許、二種免許は取れません。大型自動車免許を取るには、普通自動車か、大型特殊自動車の免許を現に受けていて、それらを受けていた期間が通算して3年以上必要だからです。(中型自動車は2年)
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