免許の学科の問題について質問です。こう配の急な坂、頂上付近は駐停車禁止ですが、
免許の学科の問題について質問です。こう配の急な坂、頂上付近は駐停車禁止ですが、問題で
上り坂と頂上付近は駐停車禁止である、という問題がでた場合~で大丈夫でしょうか?
下り坂も駐停
車禁止だから×でしょうか? ×ではないでしょうか。
上り坂と言っても、向こう側から来た場合は下り坂になります。
また、勾配の急な坂と言うのも、あいまいです。急かどうかは運転する人の感覚にまかせるのなら、交通法規をつくれません。「急な坂」の定義は何度からですか? >上り坂と頂上付近は駐停車禁止である、という問題が
>でた場合~で大丈夫でしょうか?
×ですね。
道路交通法第44条に関する問題です。
第1項第1号に
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
と書かれています。
「勾配の急な坂」は仰るとおり法定駐停車禁止区域となりますが、
「上り坂」は指定されていませんので、「緩やかな上り坂」なら駐停車禁止ではありません。
ですから、回答は×。 Q:問題で上り坂と頂上付近は駐停車禁止である、
という問題がでた場合~で大丈夫でしょうか?
A:こんな問題は出題されないでしょうが、×です。
勾配の急な坂は駐停車禁止ですが、ただ単に上り坂というだけでは、それが急であるか緩やかであるか不明だからです。
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